0.雇用の検討
- 雇用しようとする外国人の学歴・職歴等が、従事する業務・職種と合わせて、在留資格の要件を満たしているかどうか確認します。
- 外国人を雇用する-はじめにのページの雇用のポイントや注意点を参照にして、日本の労務・税務の制度等について説明し、相互理解をはかっておいてください。
- 特に「技術」「人文知識・国際業務」や役員クラスでの雇用で、高度人材にあてはまる外国人であれば、高度人材ポイント制を利用した申請を行うといいでしょう。>>高度人材に対する優遇制度のページへ
日本の企業が外国人を雇い入れる場合、
のいずれかのパターンが考えられます。
それぞれの場合について、本ページの以下でご参照下さい。
外国人を雇用するポイントや就労できる在留資格の種類については、以下のページをご参照ください。
外国人雇用における注意点やポイントなどについては、外国人を雇用する-はじめにのページにて、あらかじめご確認下さい。
外国に在住している外国人を日本の会社が雇い入れるためには、その外国人が日本で従事することになる業務の内容に応じた在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility = COE)の交付申請を入国管理局で行います。認定書が発行された後、外国人が居住する日本大使館・領事館で、日本に入国するためのビザの発給を受けます。
採用を決定するまでには、専門家に相談するなどして、外国人が従事する業務は在留資格にあてはまるものであるのか、その外国人が在留資格の要件を満たしているのかを十分確認して進めるといいでしょう。
以下、日本国外から外国人を雇い入れる際のおおまかな手順です。
※成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港以外から入国した場合は、住居地の届出後に在留カードが郵送されます。
すでにいずれかの在留資格で日本に滞在している外国人を雇い入れる場合には、在留資格の変更が必要な場合があります。変更が必要ない場合は、貴社への転職が問題ないことを証明する就労資格証明書の交付をうけておくと、次回の更新手続きの際に不許可になることを防ぐことができます。
在留資格の変更が必要である場合と、変更が必要ない場合があります。
採用しようとする外国人の現在の在留資格と、採用後の職種・業務に対する在留資格とが異なる場合→在留資格変更許可申請が必要です。>>在留資格の種類のページへ
(例)中学校・高校の英語教師が英会話学校へ転職する場合→「教育」から「人文知識・国際業務」へ変更申請する。
採用する外国人の経歴等が、貴社で採用する職種・業務に対する在留資格の要件を満たすことが必要です。
採用しようとする外国人がもつ在留資格と、採用後の職業・業種があてはまる在留資格とが同じ場合には、在留資格の変更は必要ありません。
(例)英会話スクールの教師が転職し、翻訳会社に勤める。
ただし、現在の在留資格(就労ビザ等)の在留期限まで残り6ヶ月未満である場合には、在留資格更新許可申請を行ってください。その他の場合は、今後の更新を考えて、就労資格証明書の交付をうけておくといいでしょう。>>就労資格証明書のページへ