平成24年7月9日から外国人登録制度は廃止され、新しい在留管理制度が導入されました。
それにともない、適法に3か月を超えて在留する外国人住民の方には日本人と同様に住民票(住民票、転出・転入のページへ)が作成され、在留資格申請・変更等が許可された際に入国管理局にて在留カードが交付されます。
ここでは在留カードについて記載しております。
- 在留カードの対象者
- 在留カードに記載されている事項
- 在留カードの記載事項に変更があったとき
- 在留カードを失くしてしまったときは
【1】在留カードの対象者
在留カードの対象者は、以下の1~5にはあてはまらない、日本に中長期滞在する外国人の方々です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
- 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
これまでの外国人登録証明書とは違い、市町村の役所で発行されません。在留資格を取得、変更・更新の際に入国管理局で発行されます。
外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間
2012年7月9日以降、次の一定の期間についてはそれまでお持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされます。この期間中に在留カードへの変更手続きを行って下さい。なお、期間中に在留資格の更新や変更がある場合は、その時に在留カードへ切り替わりますので、別途手続きを行う必要はありません。
永住者の場合
- 16歳以上の方 2015年7月8日まで
- 16歳未満の方 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずか早い日まで
特定活動(特定研究活動等で5年の在留期間を付与された方のみ)の場合
- 16歳以上の方 在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで
- 16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格の場合
- 16歳以上の方 在留期間の満了日
- 16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
【2】在留カードに記載されている事項
在留カードには以下の事項が記載されます。
カード表面
- 氏名、性別
- 生年月日
- 国籍
- 住居地
- 在留資格と期間、就労制限の有無
- 許可年月日、交付年月日
- 在留カード有効期限
- 写真
カード裏面
- 住居地記載欄(住居地の変更があれば、変更ごとに記載)
- 資格外活動許可について
- 在留資格の更新、変更の申請中かどうか
【3】在留カードの記載事項に変更があったとき
在留カードの記載事項に変更があったときには、以下の手続きを行います。
住居地の変更のとき
住居地の市区町村の担当窓口にて、移転した日から14日以内に住居地の変更届出の手続きを行います。
- 市区町村窓口での手数料:無料
- 必要な書類
1)居住地届出書
2)在留カード
入国管理局では、住所地の変更はできません。ご注意ください。
詳細は各市区町村の担当窓口でご確認ください。
住居地以外の変更のとき(氏名、性別、国籍・地域等)
住居地を管轄する出入国管理局および出張所にて、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出の手続きを行います。
– 入管手数料:無料
– 届出後、完了までの期間:原則、即日交付
– 届出に必要な書類
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出書
- 申請用写真
- パスポート、在留カード
- 記載事項に変更を生じたことを証する資料
- 婚姻による氏名の変更:氏名変更後のパスポートおよび結婚証明書(日本人との婚姻であれば戸籍謄本)
- その他での氏名の変更:氏名変更後のパスポートおよび出生証明書、氏名等を変更したことに係る判決書等
- 国籍・地域の変更:新たに取得した国籍でのパスポート
詳細は、法務省ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 法務省:住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
【4】在留カードを失くしてしまったときは
在留カードを紛失や盗難で失くしてしまったときは、警察署へ届出た後、入国管理局にて再交付の手続きを行って下さい。
在留カードを紛失や盗難などで失くしたときは、在留カードの再交付申請という手続きを、住居地を管轄する入国管理局の窓口で行います。大切なものですので、失ったことを気付いたらすぐに、手続きを行って下さい。
– 入管手数料:無料
– 再交付までの期間:原則として即日
– 申請に必要な書類:
- 在留カード再交付申請書
- 申請用写真
- カードを失ったことを証明する書類
遺失届証明書、盗難届証明書:警察署で遺失届、盗難届を出したものに対して、警察が証明します。届を出した警察署で発行してもらって下さい。
- パスポートの提示
- (資格外活動許可の交付を受けている場合)資格外活動許可証の提示
- (漢字氏名の併記を希望する場合)在留カード漢字氏名表記申出書
詳細は、法務省ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 法務省:紛失等による在留カードの再交付申請