永住者・特別永住者の配偶者、または永住者等の子で日本で出生しその後引き続き日本に在留している外国人が永住者の配偶者等の在留資格(以下、永住者の配偶者等ビザとします)に該当します。

すでに他の在留資格で滞在中の外国人の場合、永住者もしくは特別永住者と結婚したからといって永住者の配偶者等へ変更する必要はありません。現在の在留資格の活動を引き続き行う場合には、永住者の配偶者等に変更することなく現在の在留資格で更新し続けることも可能です。

永住者の配偶者等は、就労活動の制限がありません。また、他の在留資格より、永住許可への資格変更がしやすくなっています。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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基本的な要件

出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人や扶養者等の状況から、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。

許可の基準

申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準

永住者の配偶者等ビザの該当性

以下の(A)~(C)のいずれかに該当している外国人で、申請人もしくは扶養者が日本で生活できるだけの経済力があることが必要です。

(A)永住者または特別永住者の配偶者

永住者または特別永住者と法律上の婚姻関係が成立している、外国籍の配偶者。

  • 内縁関係は含まれません。
  • 現に婚姻関係中であること。日本人配偶者と死別・離婚した者も含まれません。
  • 合理的な理由がない限り、同居して夫婦として生活していること。
(B)永住者の子

永住者の実子(嫡出子、認知された非嫡出子)として日本で生まれ、その後引き続き日本で居住していること。養子は含まない。
日本で出生したことが必要ですので、永住者の子であっても、母親が一時的に日本を出国して外国で出産したため、外国で出生したといった場合は該当しません。

以下の1~3のいずれかに該当すること:

  • 出生時、父親または母親のどちらかが永住者であった。
  • 出生前に父親が死亡しており、かつその父親が死亡時に永住者であった。

申請人本人が出生後、父親または母親が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者の子として出生した」とされます。

(C)特別永住者の子

特別永住者の実子(嫡出子、認知された非嫡出子)として日本で生まれ、その後引き続き日本で居住していること。

通常、特別永住者の子は特別永住許可申請を行い、特別永住者として日本に在留することになりますが、特別永住許可申請を期限内(出生後60日以内)に行わなかった場合は、永住者の配偶者等の在留資格となります。その後、入管特例法第5条の申請を行うと、特別永住者が許可されます。

入管特例法第5条
平和条約国籍離脱者または平和条約国籍離脱者の子孫であって、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもって引き続き日本に在留する方は、特別永住許可申請ができます。

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補足・注意事項

永住者・特別永住者と離婚または死別になってしまった場合

永住者の配偶者等の在留許可取得後に、永住者もしくは特別永住者と離婚や死別してしまった場合には、14日以内に入国管理局へ届け出なければなりません。

>> 配偶者に関する届出(入管ウェブサイト)

永住者と離婚・死別後も日本に滞在したい場合、他の在留資格に該当する可能性があれば、なるべく早く在留資格変更許可申請をします。早めに入管もしくは専門家に相談して下さい。

永住者・特別永住者の配偶者として3年以上日本に滞在し、今後も日本で生活できる経済力がある場合には、定住者の在留資格が許可される可能性があります。就労系の在留資格の要件を満たすことができる場合には、該当する在留資格へ変更できます。

該当する在留資格がない場合には、残念ながら帰国しなければなりません。この場合、出国準備として1ヶ月程度の期間、特定活動の在留資格が許可されます。

永住者との離婚や死別後に配偶者に関する届出をしなかったり、正当な理由なく6ヶ月以上そのまま日本に在留した場合、在留資格の取消しの対象となります。

ただし、次のような正当な理由がある場合には、在留資格取消しの対象とはなりません。

  • 配偶者から暴力を受けており、一時的に避難や保護を必要としている場合。
  • 子供の養育などのために永住者・特別永住者である配偶者とは別居しているが、生計を一にしている場合。
  • 本国の親族の病気などのために再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期出国中である場合。
  • 離婚調停中または離婚訴訟中の場合

特別永住者とは

「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例」(入管特例法 平成3年11月1日施行)で定められた在留資格を有する者。昭和20年(1945年)9月2日以前から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人・韓国人および台湾人)とその子孫が対象。在留期間、退去強制、再入国許可等に関して優遇されています。

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申請するには

外国に居住する外国人を日本へ呼び寄せる、もしくは短期滞在の外国人が申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。

特定の在留資格のもと既に日本で活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。

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在留期間

永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
本人の配偶者等は5年、3年、1年、6ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請

永住者の配偶者等の在留資格で日本に滞在している方は、永住許可の居住要件に関する特例が適用されます。
>> 永住者(永住許可申請)

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基本的な必要書類

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、在留資格の該当性を立証する資料を提出する必要があります。

審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。

認定申請および変更申請の場合

(A)申請人が永住者の配偶者である場合
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
  4. 配偶者(永住者)および申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書(婚姻が確認できる公的証明書)
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  6. 身元保証書(永住者である配偶者が署名したもの)
  7. 永住者である配偶者の住民票
    • 世帯全員の記載があるもの
    • マイナンバー(個人番号)以外、省略されている事項がないもの
  8. 質問書(入国管理局および入管ウェブサイトで入手できます)
  9. 婚姻にいたった経過を証明する資料
    • 永住者である配偶者およびその家族などと一緒に撮ったスナップ写真(結婚式・披露宴、旅行、記念日などに撮った写真)
    • 交際期間中などのメッセージやSNSのスクリーンショット、電話履歴など
(B)申請人が永住者の子の場合
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
  4. 永住者である親の在留カードおよびパスポートの写し
  5. 申請人の出生を証明する書類
    • [日本で出生した場合]出生届受理証明書もしくは認知届受理証明書
    • [海外で出生した場合]出生国が発行する出生証明書もしくは認知にかかる証明書
  6. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  7. 永住者(申請人の親)の住民票
    • 世帯全員の記載があるもの
    • マイナンバー(個人番号)以外、省略されている事項がないもの
  8. 身元保証書(永住者である親が署名したもの)

更新申請の場合

(A)申請人が永住者の配偶者である場合
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 在留カードおよびパスポート
  4. 配偶者(日本人)の戸籍謄本
    • 申請人との婚姻事実の記載があるもの
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  6. 身元保証書(日本人配偶者が署名したもの)
  7. 日本人配偶者の住民票
    • 世帯全員の記載があるもの
    • マイナンバー(個人番号)以外、省略されている事項がないもの
(B)申請人が永住者の実子の場合
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 在留カードおよびパスポート
  4. 永住者である親の在留カードおよびパスポートの写し
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  6. 身元保証書(永住者である親が署名したもの)
  7. 日本人(申請人の親)の住民票
    • 世帯全員の記載があるもの
    • マイナンバー(個人番号)以外、省略されている事項がないもの

注意事項・備考

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
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