お知らせ・最新情報

中国居住者の日本観光・親類等訪問

中国人・中国居住者(中国人の配偶者である日本人等を含む)が観光や親族・知人訪問で日本へ入国し、短期滞在するためには、短期滞在の査証(ビザ)が必要になります。

ただし、観光ビザの場合は、指定旅行会社が本人に代わって申請することが可能になりましたので、指定旅行会社を通じて旅行の申し込みをすれば、本人が直接ビザの申請をする必要がなくなりました。

親類・知人の訪問の場合は、本人がビザ申請代理期間へ短期滞在ビザの申請をしなければなりません。また、中国国内の書類だけでなく、日本側の身元保証人・招へい人の書類もあわせて、中国国内の申請機関にて手続きしなければなりません。

弊社では、日本側で準備しなければならない招へい理由書や滞在予定表の作成等を代行致します。お問い合わせください。

【お願い! NOTE】

弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)

手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。

お問い合わせへの回答には、在留資格・ビザを取得したい方の状況等詳細をお聞かせいただく必要があります。現状の詳細と、日本のどの地域でどういった活動を行うのかをお問い合わせフォームに記入し、送信下さい。

We don't accept any inquiry through phone and skype. Please contact us through Inquiry Form to get proper advice and information for your case. Thank you for your understanding.

For more information in English, jump to our English website >> https://eng.visa-immi.com/

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