平成21年(2009年)7月15日に、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。それにより、新たな在留管理制度が平成24年7月から導入されます。いわゆる就労ビザ、配偶者ビザで日本に滞在されるほとんどの方が対象となります。
【新たな在留管理制度の主な対象者】
日本の入管法上の在留資格を持ち、日本に中長期間滞在する外国人のうち、次のいずれにもあてはまる方。
- 在留期間が「3ヶ月」以下でない
- 在留資格が「短期滞在」ではない。
- 在留資格が「外交」まはた「公用」ではない。
- 1~3に準じるものとして法務省令で定められた人ではない。
- 特別永住者ではない。
- 在留資格をもつ。
【主なポイント】
- 「在留カード」の交付。(外国人登録証明書が廃止されます)
- 在留期間の上限が「3年」だった在留資格については、上限に「5年」が追加されることによって、在留期間が「1年」、「3年」、「5年」に。
- みなし再入国許可制度の導入。
- 「外国人登録制度」の廃止。
- 新たな「在留資格の取り消し、退去強制、罰則」。
詳細は入国管理局ウェブサイト、「新たな在留管理制度がスタート!」(別ウインドウが開きます)のページにてご覧下さい。
尚、リンク切れの場合はご容赦ください。
【お願い! NOTE】
弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)
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