入国管理局でも案内されておりますが、平成24年(2012年)7月より「みなし再入国許可制度」が導入されます。現行では、有効な旅券や在留資格で日本に滞在している外国人は、滞在期間中に日本を出国し再度日本に入国する際には必ず「再入国許可」を受けなければなりませんでした。この「みなし再入国許可制度」では、出国後1年以内に再度日本入国する場合は、原則、再入国許可を受ける必要がなくなります。
ただし、この制度では有効期限を延長することはできないので、日本出国後1年以内に再入国しないと、在留資格が失われます。また、出国後1年未満であっても在留資格の有効期限が優先されますので、在留期限内に日本に再入国しなければなりません。
在留資格の更新・変更の許可を受けた時に合わせて再入国許可を取っておく方もいらっしゃると思いますが、現時点で更新・変更の許可を受ける方で、来年2012年7月まで日本を出国する予定のない方は再入国許可を同時にとらなくてもいいですよ~と入国管理局でもアナウンスされているようです。
これまでの再入国許可制度は、今後も引き続き残ります。ですので、日本出国後1年以上経って再入国する場合などは、これまでと同じように、再入国許可を受けることになります。ただし、2012年7月以降は再入国許可の有効期限の上限が「3年」から「5年」に伸びます。
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