日本人、永住者または特別永住者の配偶者として、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する外国人が、離婚や死別等で配偶者でなくなった事実が発生してから6ヶ月以上経っても何の手続きも行わなかったことが判明した場合には、在留資格を取り消す前に、在留資格変更か永住許可の申請の機会を与えられるとされています(入管法 第22条の5参照)。
在留資格の変更や永住の許可が与えられるかどうかは、入国管理局が判断しますが、この度、平成23年度中の在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認めれられた事例および認め
られなかった事例が、法務省ウェブサイト上に掲載されておりましたので、以下のリンクよりご覧下さい。
法務省ウェブサイト:「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について
【お願い! NOTE】
手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。
お問い合わせへの回答には、在留資格・ビザを取得したい方の状況等詳細をお聞かせいただく必要があります。現状の詳細と、日本のどの地域でどういった活動を行うのかをお問い合わせフォームに記入し、送信下さい。
We don't accept any inquiry through phone and skype. Please contact us through Inquiry Form to get proper advice and information for your case. Thank you for your understanding.