お知らせ・最新情報

外国人登録証明書はすぐに在留カードに切り替える必要はありますか?

平成24年7月9日より外国人登録制度が廃止されましたが、現在持っている外国人登録証明書を今すぐ在留カードに切り替える必要はありません(ただし、希望する方は地方入国管理官署で切り替えることが可能です)。

以下の期間、外国人登録証明書が在留カードとみなされますので、在留カードが交付されるまで、引き続き所持しておいて下さい。

外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

【1】永住者

  • 16歳以上の方:2015年(平成27年)7月8日まで
  • 16歳未満の方:2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

【2】特定活動

  • 16歳以上の方:在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
  • 16歳未満の方:在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

【3】上の1、2以外の在留資格

  • 16歳以上の方:在留期間の満了日
  • 16歳未満の方:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

【お願い! NOTE】

弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)

手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。

お問い合わせへの回答には、在留資格・ビザを取得したい方の状況等詳細をお聞かせいただく必要があります。現状の詳細と、日本のどの地域でどういった活動を行うのかをお問い合わせフォームに記入し、送信下さい。

We don't accept any inquiry through phone and skype. Please contact us through Inquiry Form to get proper advice and information for your case. Thank you for your understanding.

For more information in English, jump to our English website >> https://eng.visa-immi.com/

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