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配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について

日本人、永住者または特別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する外国人の方については、配偶者でなくなった後も継続して6ヶ月以上日本に在留している場合、「正当な理由」がなければ、在留資格取り消しの対象となります(入管法第22条4-1-7号参照)。

注)入国管理局では,配偶者等の活動を継続して6ヶ月以上行わないで日本に在留している事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、在留資格変更許可申請または永住許可申請の機会を与えるよう配慮することとしています(入管法第22条の5参照)。配偶者等の活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合であっても、日本国籍をもつ実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、他の在留資格への変更が認められる場合があります。

その「正当な理由」についての事例が、この7月(平成24年)公表されておりますので、お知らせいたします。

現時点で公表されている事例は、

  1. 配偶者からの暴力(いわゆるDV=ドメスティック・バイオレンス)を理由として、一時的に避難または保護を必要としている場合
  2. 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合
  3. 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む)による
    長期間の出国をしている場合
  4. 離婚調停または離婚訴訟中の場合

となっております。

詳細は、入国管理局ウェブサイトより以下のページでご確認ください。

配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について(日本語・PDF)

他言語はコチラのページよりご確認下さい。

【お願い! NOTE】

弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)

手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。

お問い合わせへの回答には、在留資格・ビザを取得したい方の状況等詳細をお聞かせいただく必要があります。現状の詳細と、日本のどの地域でどういった活動を行うのかをお問い合わせフォームに記入し、送信下さい。

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