日本人、永住者または特別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する外国人の方については、配偶者でなくなった後も継続して6ヶ月以上日本に在留している場合、「正当な理由」がなければ、在留資格取り消しの対象となります(入管法第22条4-1-7号参照)。
その「正当な理由」についての事例が、この7月(平成24年)公表されておりますので、お知らせいたします。
現時点で公表されている事例は、
となっております。
詳細は、入国管理局ウェブサイトより以下のページでご確認ください。
配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について(日本語・PDF)
他言語はコチラのページよりご確認下さい。
【お願い! NOTE】
弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)
手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。
お問い合わせへの回答には、在留資格・ビザを取得したい方の状況等詳細をお聞かせいただく必要があります。現状の詳細と、日本のどの地域でどういった活動を行うのかをお問い合わせフォームに記入し、送信下さい。
We don't accept any inquiry through phone and skype. Please contact us through Inquiry Form to get proper advice and information for your case. Thank you for your understanding.
For more information in English, jump to our English website >> https://eng.visa-immi.com/