2012年7月9日から外国人登録制度は廃止され、新しい在留管理制度が導入されました。それにともない、日本に中長期滞在する外国人には、在留資格申請・変更等が許可された際に、入国管理局にて在留カードが交付されています。
次の一定の期間についてはそれまでお持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされていますが、この期間中に在留カードへの変更手続きを行って下さい。なお、期間中に在留資格の更新や変更がある場合は、その時に在留カードへ切り替わりますので、別途手続きを行う必要はありません。
永住者の場合
- 16歳以上の方 2015年7月8日まで
- 16歳未満の方 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずか早い日まで
特定活動(特定研究活動等で5年の在留期間を付与された方のみ)の場合
- 16歳以上の方 在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで
- 16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格の場合
- 16歳以上の方 在留期間の満了日
- 16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留カードについては、以下のページもご参照下さい。
在留カード
【お願い! NOTE】
弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)
手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。
お問い合わせへの回答には、在留資格・ビザを取得したい方の状況等詳細をお聞かせいただく必要があります。現状の詳細と、日本のどの地域でどういった活動を行うのかをお問い合わせフォームに記入し、送信下さい。
We don't accept any inquiry through phone and skype. Please contact us through Inquiry Form to get proper advice and information for your case. Thank you for your understanding.
For more information in English, jump to our English website >> https://eng.visa-immi.com/