平成26年6月11日第186回通常国会において、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が成立しました。施行日は一部の規定を除き、平成27年4月1日とされています。
主な改正項目は、以下のとおりです。
- 高度人材の受入促進のための、新たな在留資格「高度専門職第1号」、「高度専門職第2号」の創設。
- クルーズ船の外国人旅客の特例、「船舶観光上陸許可制度」の創設。
- 航空会社に対し、PNR(Passenger Name Record: 航空券の予約にかかる航空会社が作成する乗客予約記録)の報告を求めることができる規定の創設。
- 企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入促進のため、現行の「投資・経営」の在留資格を、日系企業における外国人の経営・管理活動を追加した「経営・管理」へ改正。
- 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化した、包括的な在留資格の創設。
- 在留資格「留学」に、小中学校における教育を受ける活動を追加。
- 自動化ゲートの利用対象者の範囲を拡大した、信頼できる渡航者にかかる出入国手続きの円滑化。
詳細は、法務省ウェブサイトの以下のURLでご確認下さい。
法務省ウェブサイト
>> 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
(リンク切れの際は、ご容赦ください。)
尚、改正の具体的な内容・運用については決定されておりませんので、追ってご案内できればと思います。
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