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新型コロナウイルス感染症に関する影響に伴う在留期間の特別措置(20200228)

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以下の更新をご確認ください。
>> 【更新】新型コロナウイルス感染症に関する影響に伴う在留期間の特別措置(20200403)

--元の記事--
2020年2月28日付にて、出入国管理庁より新型コロナウイルス感染症に関する影響から、3月中に在留期間満了日となる在留外国人(※注)からの変更申請および更新申請については、満了日から1ヶ月後まで申請を受け付けることとなりました。

(※注)短期滞在および特定活動(出国準備期間)の在留資格を除く。
(※注)日本で出生した方など、3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

法務省ウェブサイト
>> 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について(PDF)

在留管理関連の新たな情報が公開される可能性があります。
以下の法務省ウェブサイトにてご確認いただけます。
>> 法務省ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症に関する情報

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弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)

手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。

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