申請受付期間の延長について
2020年3月~7月に在留期間満了日となる在留外国人(※注)からの変更申請および更新申請については、在留期間の満了日から3ヶ月後まで申請を受け付けることとなりました。
(※注)短期滞在の在留資格を含みます。
(※注)「特定活動(出国準備期間)」の在留資格は除きます。
(※注)日本で出生した方など、上記期間中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
以下の措置は終了しております。
最新の情報については、出入国在留管理庁のウェブサイトにてご確認ください。
出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症関連情報
>> http://www.moj.go.jp/isa/covid-19_index.html
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2020年5月12日付で、新型コロナウイルス感染症に関する影響に伴う在留期間の特別措置に更新がありましたので、以下をご参照ください。
2020年3月~7月に在留期間満了日となる在留外国人(※注)からの変更申請および更新申請については、在留期間の満了日から3ヶ月後まで申請を受け付けることとなりました。
(※注)短期滞在の在留資格を含みます。
(※注)「特定活動(出国準備期間)」の在留資格は除きます。
(※注)日本で出生した方など、上記期間中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
現在、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請を行っている在留カード所有者(中長期在留者)については、在留期間の満了日から5ヶ月後までに審査結果(新しい在留カード)を受け取ることとされました。
(※注)「特定活動(出国準備期間)」の在留資格は除きます。
特別措置期間中については、在留期間満了日以降は、再入国許可またはみなし再入国許可により出国することができませんので、ご注意ください。
上の事項に関する法務省ウェブサイトの通知については、以下でご確認いただけます。
>> 申請受付期間および申請にかかる審査結果の受領期間の延長について(PDF)
さらに、在留資格認定証明書交付申請につきましては、上陸拒否対象国の申請者については交付を見合わせているとのことです。
>> 出入国在留管理庁からのお願い(PDF)
在留管理関連の新たな情報が公開される可能性があります。
以下の法務省ウェブサイトにてご確認ください。
>> 法務省ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症に関する情報
【お願い! NOTE】
弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)
手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。
お問い合わせへの回答には、在留資格・ビザを取得したい方の状況等詳細をお聞かせいただく必要があります。現状の詳細と、日本のどの地域でどういった活動を行うのかをお問い合わせフォームに記入し、送信下さい。
We don't accept any inquiry through phone and skype. Please contact us through Inquiry Form to get proper advice and information for your case. Thank you for your understanding.
For more information in English, jump to our English website >> https://eng.visa-immi.com/