【対象者】
在留カードの交付を受けて日本に在留している外国人で、次のいずれかに該当し、入国拒否対象地域への渡航を予定している方。
- 有効な再入国許可を受けている。
- 有効なパスポートと在留カードを所持し、みなし再入国許可による出入国が可能である。
(注1)「外交」または「公用」の在留資格の方は対象外です。
(注2)特別永住者の方は、新型コロナウイルス感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはないので対象外です。
現在、以下の措置は終了しております。
出入国管理庁ウェブサイトにて、最新の情報をご確認ください。
>> 新型コロナウイルス感染症関連情報
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2020年9月1日以降、在留カードを所有する以下の【対象者】が次の1および2の条件で日本を出入国する場合、入国拒否対象地域から入国であっても再入国を許可するとのことです。
在留カードの交付を受けて日本に在留している外国人で、次のいずれかに該当し、入国拒否対象地域への渡航を予定している方。
(注1)「外交」または「公用」の在留資格の方は対象外です。
(注2)特別永住者の方は、新型コロナウイルス感染症対策による各措置で上陸が拒否されることはないので対象外です。
【対象者】が入国拒否対象地域から日本に再入国するには、滞在先で出国前72時間以内に所定の検査を受けたことを証明する「検査証明」を受けて日本に入国することが必要です。
なお、具体的な出国予定がない方や日本を出国する予定日が1か月以上先の方は、具体的に出国予定が決まった後に出国日までの1ヶ月前から申請するようにしてください。
「再入国予定申出」の方法や「検査証明」のフォーマットなどの詳細は、以下のページにてご確認ください。
法務省ウェブサイト>> 本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について
なお、本件に関するお問い合わせについては、上の法務省ウェブサイトのページ下部に記載の、出入国在留管理庁出入国管理部 出入国管理課に直接お問い合わせください。
【お願い! NOTE】
弊所の主な対象地域:
大阪出入国管理局の管轄内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)
手続きに関するお問い合わせ・お見積りは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお問い合わせへの回答・お見積りは行っておりません。
お問い合わせへの回答には、在留資格・ビザを取得したい方の状況等詳細をお聞かせいただく必要があります。現状の詳細と、日本のどの地域でどういった活動を行うのかをお問い合わせフォームに記入し、送信下さい。
We don't accept any inquiry through phone and skype. Please contact us through Inquiry Form to get proper advice and information for your case. Thank you for your understanding.
For more information in English, jump to our English website >> https://eng.visa-immi.com/