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【コロナ措置の特例】在留資格「留学」の方の卒業後の「資格外活動」について

在留資格「留学」の方がは「資格外活動許可」をとれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
ただし、学校を卒業すると資格外活動許可でのアルバイトはできなくなります。

在留資格を就労資格に変更して就職して働くか、就職活動の在留資格「特定活動」の許可に変更し、改めて「資格外活動許可」を取ってアルバイトすることとなっています。

新型コロナの影響のもと帰国困難者が多くいることから、当分の間、上記の取り扱いの特例措置がとられています。

条件としては、在留資格「留学」の方が卒業前から資格活動許可を持っており、かつ、帰国困難な場合は、引き続き資格外活動許可のもとアルバイトをしていてもよい、とされています。

法務省のページ
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
参照:「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて(2021.3.19更新)」(PDF) → 別紙1の(5月21日以降の新規取扱い)の①(丸1)の※の箇所

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