日本で働くための在留資格に、「フリーランスビザ」や「セルフ・スポンサービザ」という種類はありません。日本で就労資格のもとフリーランスとして活動することは、フリーランスとして行う業務が在留資格のいずれかに該当するのであれば、その在留資格で許可申請します。
>> 在留資格の種類

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

アイソシア行政書士事務所

ただし、フリーランスとしての日本での活動内容や、安定して収入を得ることができる長期契約をフリーランスとして日本の企業等と結ぶことができているかなどを証明する必要があるので、海外在住者がフリーランスとして在留資格認定申請をすることは難しいでしょう。

現在は海外に居住しているが、在留資格の許可基準を満たすだけの長期契約(業務委託契約、請負契約など。複数の契約があってもよいが日本で行う必要がある業務であること。)を日本の機関(企業・事業主等)と結ぶことが可能であり、その契約先が受入先としてあなたの認定申請の代理人(ビザスポンサー)となって申請できる場合には、状況や職種によって許可される可能性は高いでしょう。申請代理人なしで、いわゆる「セルフ・スポンサー」では認定申請は許可されにくいため、フリーランスとして認定申請したい場合は、契約先が申請代理人となって申請することをお勧めします。

すでにいずれかの就労資格で日本に滞在しており、その在留資格に関連する業務で引き続き日本でフリーランスとして活動したいという場合は、職種や状況によりますが、契約内容で行う業務、契約期間、報酬・収入を証明することができれば、フリーランス(個人事業主)として在留資格を更新することは可能です。

いずれの場合であっても、フリーランスとしての日本での活動内容とあなたの経歴が在留資格の要件を満たしていることが前提です。また、フリーランスとして日本で長期契約(1年以上の業務委託契約、請負契約など)があり、在留資格に基づく活動で十分で安定した収入(月額平均20万円以上に相当する収入)を得ることができることを証明する必要があります。契約は複数あって構いませんが、すべての契約において行う業務が、あなたが申請する在留資格で許可されている活動でなければなりません。

【主な事例】

  • 英会話学校の教師として技人国の在留資格で滞在中の方が、フリーランスの翻訳・通訳もしくは英会話講師として活動する場合。
  • フリーランスのデータアナリストとして、日本の複数の企業と契約して活動する場合。

在留資格は日本で行う活動に対して許可されますので、フリーランスでの活動・業務内容が日本で行う必要がないものである場合は許可されません。大半海外で活動するなどの場合は、一旦在留資格が許可されても更新できない可能性が高いでしょう。

なお、フリーランスとして収入を得る場合には、確定申告などの税務手続きをご自身で行う(もしくは税理士に依頼する)ことになりますのでご注意ください。

また、事業規模が大きくなり、アルバイトや従業員を雇うことになった場合には、経営・管理への在留資格変更が必要になってくる可能性がありますので、ご注意ください。