(2019年10月修正)
現在あなたが留学生で、日本の大学を卒業後、日本での就職や起業を希望している場合、在学中から就職活動・起業活動を始めなければなりません。在学中に就職活動や起業活動をしていなければ、卒業後に就職・起業活動を開始しても継続性が認められないので、在留の許可が下りません。
卒業後日本で就職したい場合は、就職先で従事することになる業務が就労できる在留資格のいずれかに該当していなければなりません。また、その業務内容があなたの経験や学歴に見合ったものであり、該当する在留資格の要件を満たしていなければなりません。卒業までに就職先が決まれば、就労できる在留資格に変更の申請をします。卒業までに就職先が決まらなかった場合には、特定活動へ変更することで就職活動を続けることが可能です。日本では一般に、大学や短大の卒業の前年度の秋頃から就職活動を行い、卒業年度の夏~秋頃には各企業から内定が出て就職先を決定することになります。
大学在学中より起業活動を行っており、引き続き日本に滞在して会社を設立して起業することが見込まれる場合は、一旦特定活動へ変更して準備を進めます。準備が整い次第、特定活動の在留期間満了日までに、会社経営をするために経営・管理への変更をします。
在学中に就職先の内定が決定すれば、在留資格を留学から就職先での活動に見合った就労ができる在留資格への変更許可を申請します。
必要書類は、該当する在留資格や、日本の就職先および就職先での業務内容によって異なります。
>> 在留資格変更許可申請
>> 在留資格の種類
卒業前の2~3月は入管が混み合っており、また入管の審査の完了まで1~2ヶ月かかりますので、4月入社の場合は内定が決定した後は12月以降のなるべく早めに在留資格の変更を行って下さい。
条件等 | 変更する在留資格 |
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留学先であった大学等からの推薦を受ける 在学中からの就職活動が認められる など |
特定活動へ変更 →変更後1回更新可能=最大1年以内の滞在が可能 |
日本の大学等在学中に就職先が決まらなかったので、卒業後も続けて日本で就職活動を希望する場合は、卒業後すぐに、留学から特定活動へ在留資格の変更を行います。特定活動の在留資格で在留期間を1回更新することができ、最大1年間の滞在が可能になります。週28時間アルバイト等が可能な資格外活動許可や、再入国の許可が必要な場合は別途申請して下さい。
条件等 | 変更する在留資格 |
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留学先であった大学等からの推薦を受ける 経営・管理の在留資格が取得できる見込みがある など |
特定活動へ変更→6か月許可される |
日本の大学在学中より起業活動を行っており、卒業後6ヶ月以内に、日本で会社を設立して起業することが見込まれる場合は、卒業後に留学から特定活動の在留資格へ変更します。
会社を設立して起業ができたら経営・管理の在留資格へ変更することになるので、起業活動中も以下の基準を全て満たしている必要があります。