就労可能な在留資格をもって日本で働くためには、日本で行いたい職種・業務が在留資格のいずれかに該当していて、あなた自身だけでなくあなたの勤務先となる日本の企業・事業主がその在留資格の許可基準および要件を満たし、在留許可を受けなければなりません。

また、あなたを受け入れる日本の機関(企業・事業主など)とあなたとの雇用等の契約が見込まれることを証明しなければなりません。まだあなたが海外在住である場合には、あなたと契約を結ぼうとする機関があなたの受入機関として代理人となり、該当する在留資格の認定証明書(認定書)の交付申請を行います。日本に受入機関がない限り、あなたは在留資格の許可を申請することはできません。

>> 在留資格:許可の基準
>> 在留資格一覧
>> 在留資格認定証明書交付申請(認定申請)

ワーキングホリデー制度導入国の場合、ワーキングホリデーで一定の期間、日本で休暇を取りながら滞在資金を補うためのアルバイトをすることが可能です。
ワーキングホリデー制度で日本へ来日したい場合には、居住国によって要件が異なりますので、あなたが居住する国の日本大使館・領事館へお問い合わせください。
>> ワーキング・ホリデー制度(外務省ウェブサイト)

なお、日本人の配偶者等永住者などの身分に基づく在留資格では、資格外活動の許可なしに就労することが可能です。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

fabicon i-socia Advisors

日本の企業に就職する

海外在住の外国人が日本で就職するためには、まずあなたが日本で行いたい職種・業務が在留資格のいずれかに該当するかどうか確認してください。該当する在留資格がある場合には、あなたの学歴・経歴がその要件を満たすかどうか、検討してください。在留資格にない活動では、原則、在留許可を受けることはできません。

在留資格の要件を満たすようであれば日本の就職先を探し、就職先が見つかれば、在留資格認定証明書交付申請をします。あなたを日本で雇用する企業・事業主等が受入機関として在留資格認定証明書交付申請の代理人(ビザスポンサー)となることが必要ですので、就職先が見つかるまでは在留資格を申請することはできません。

現在、留学の在留資格で日本に在留している方については、在学中に就職活動して就職先を決定したあと、就職先の職種・業務に該当する在留資格へ変更申請を行います。

在学中に就職先が決まらなかったため卒業後も就職したい場合は、以下のページをご参照ください。
>> 留学生の就職・起業活動

fabicon i-socia Advisors

フリーランスとして日本で働く

日本で働くための在留資格に、「フリーランスビザ」や「セルフ・スポンサービザ」という種類はありません。日本で就労資格のもとフリーランスとして活動することは、フリーランスとして行う業務が在留資格のいずれかに該当するのであれば、その在留資格で許可申請します。

ただし、フリーランスとしての日本での活動内容や、安定して収入を得ることができる長期契約をフリーランスとして日本の企業等と結ぶことができているかなどを証明する必要があるので、海外在住者がフリーランスとして在留資格を申請することは難しいでしょう。

詳細は、以下のページにてご確認ください。
>> フリーランスとして日本で働く

fabicon i-socia Advisors

アルバイト・パートとして働く(資格外活動許可)

留学など、資格外活動が許可される在留資格では、許可の範囲内でアルバイトをすることが可能となります。
>> 資格外活動許可

fabicon i-socia Advisors