特例期間について

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在留カード所有者が在留期間の更新や変更を申請するには、在留カードに記載されている在留期間の満了日までに申請しなければなりません。満了日までに申請した場合に、以下のいずれかの早い時までの期間、現在の在留資格が有効であると見なされます。

  1. 申請した結果を受け取った日
  2. 在留期間満了日から2ヶ月経過した日

この期間を「特例期間」といいます。
特例期間は、現在の在留資格の活動を行いながら日本に滞在することが可能です。ですので、在留期間満了日に申請したとしても上記のいずれかの期間まで、在留資格が有効です。

申請後は、申請日と申請番号が記載された「申請受付票」がパスポートに綴じられ、在留カードの裏面に「在留資格更新(もしくは変更)許可申請中」のスタンプが押されます。

また、更新・変更申請後に出張などで日本を出国なければならない場合は、特例期間の終了日までに新しい在留カードを受け取れるように帰国すれば大丈夫です。ただし、申請中は追加資料を求められる場合もありますので、できるだけ早めに申請し、新しい在留カードを受け取ってから出国することをお勧めします。

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