日本人の配偶者等・定住者等などの身分又は地位に基づく在留資格(>>在留資格の種類のページへ)を取得・更新・変更する場合、身元保証人を求められることがあります。
いわゆる就労ビザにあたる、就労を目的とした在留資格(技術、人文知識・国際業務、技能、投資・経営等)については、身元保証人を求められることはありません。
入管法上の身元保証人は、民事法上の債務保証等の責任を負うものではなく、以下の3つの責任を負うものです。
要は、日本に滞在しようという外国人に対して、その外国人が困った時に「助け舟」を出せる人間かどうかということです。
すでに何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が、他の外国人の身元保証人になることも可能です。
身元保証人となるには、収入や地位・資格などの要件はありません。ただし、その外国人が在留できるかどうかの判断材料にはなります。身元保証人に責任遂行能力が無いと判断された場合には、入国や在留の許可が下りないこともあります。
身元保証人が必要な場合には、身元保証書や身元保証人の身分を証する資料(例 日本国運転免許証のコピー、住民票写しなど)が求められます。また場合によっては、源泉徴収票、課税・所得証明書、納税証明書、在職証明書なども追加で求められることがございます。