1)日本滞在中の外国人夫婦に子供が生まれたとき
日本で生まれた外国人夫婦の子供は外国人となりますので、そのまま60日以内に帰国(日本を出国)するのならば手続きは不要ですが、それ以上滞在するのであれば、事実の発生から30日以内に在留資格取得許可を申請します。
本人(生まれた子供)の在留資格は、本人の父母の在留資格により決定されることになります。
日本に滞在中の外国人夫婦に子供が生まれた場合や他国の国籍を取得したため等で日本国籍を離脱した等の場合で、その事実が起こった日から60日以上日本に滞在する外国人は、その事実発生日から30日以内に、在留資格取得許可(Permission to Acquire Status of Residence)の申請手続きを行わなければなりません。
具体的には以下のような場合です。
日本で生まれた外国人夫婦の子供は外国人となりますので、そのまま60日以内に帰国(日本を出国)するのならば手続きは不要ですが、それ以上滞在するのであれば、事実の発生から30日以内に在留資格取得許可を申請します。
本人(生まれた子供)の在留資格は、本人の父母の在留資格により決定されることになります。
例として以下の場合が考えられます。
この中にあたる場合で、その事実発生日から60日以上日本に滞在するのであれば、事実発生日から30日以内に在留資格取得許可を申請します。
(1)在留資格取得許可申請書
(2)写真(16歳未満は写真は不要)
(3)パスポート原本提示
(4)申請人の状況に応じて定める書類
(5)日本での活動内容(在留資格)に応じた資料
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内。
即日処理となることもあります。
入管への手数料はかかりません。無料です。
行政書士に手続きを依頼する場合には、その費用がかかります。