在留資格取得許可申請

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日本に滞在中の外国人夫婦に子供が生まれた場合や他国の国籍を取得したため等で日本国籍を離脱した等の場合で、その事実が起こった日から60日以上日本に滞在する外国人は、その事実発生日から30日以内に、在留資格取得許可(Permission to Acquire Status of Residence)の申請手続きを行わなければなりません。

具体的には以下のような場合です。

1)日本滞在中の外国人夫婦に子供が生まれたとき

日本で生まれた外国人夫婦の子供は外国人となりますので、そのまま60日以内に帰国(日本を出国)するのならば手続きは不要ですが、それ以上滞在するのであれば、事実の発生から30日以内に在留資格取得許可を申請します。

本人(生まれた子供)の在留資格は、本人の父母の在留資格により決定されることになります。

2)日本人が、他国の国籍を取得する等で日本国籍を離脱し、外国人として日本に滞在するとき

例として以下の場合が考えられます。
この中にあたる場合で、その事実発生日から60日以上日本に滞在するのであれば、事実発生日から30日以内に在留資格取得許可を申請します。

  • 外国国籍を取得した
  • 日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を選択した
  • 外国で生まれその出生国の国籍を取得した日本人が、一定の期間内に日本の国籍を留保しなかった
  • 重国籍者が国籍選択の通知を受けてから1か月以内に日本国籍を選択しなかった
  • 法務大臣が重国籍者に対して日本国籍の喪失を宣告した

基本的な必要書類

(1)在留資格取得許可申請書
(2)写真(16歳未満は写真は不要)
(3)パスポート原本提示
(4)申請人の状況に応じて定める書類

  1. 出生した者:出生を証する書類
  2. 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
  3. 上の1と2以外の者:在留資格を取得する事由を証する資料

(5)日本での活動内容(在留資格)に応じた資料

審査期間

在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内。
即日処理となることもあります。

入管手数料

入管への手数料はかかりません。無料です。
行政書士に手続きを依頼する場合には、その費用がかかります。

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