ただし、ご注意ください!!
以下の場合は1、2の手続きを行って下さい。
- 現在の在留資格で許可されている範囲以外の業務へ転職する場合→在留資格変更許可申請の手続きを行う。
- 現在の在留資格で許可されている範囲内の業務への転職であるが、在留期間満了日まで残り6ヶ月未満である場合→在留期間更新許可申請の手続きを行う。
既に就労系の在留資格をもつ外国人が日本で転職する際に有用な証明書が就労資格証明書です。
現在所持する在留資格と許可されている業務を証明するためや、現在の在留資格で転職先の業務に従事して問題ないことを証明する文書として使用します。
「これがないと転職できない・採用を決めてはいけない」というものではありませんが、就労活動の内容と就労が可能である期間が記されており、転職する外国人にとっても、雇い入れる側にとっても、メリットがあるものです。
転職しようとする外国人にとってのメリットは、現在の在留資格で転職先の業務に従事して問題ないか、この証明書で転職先へ証明できることです。この証明書が交付されて転職していれば、次回の在留資格の更新もスムーズに行えます。
また、雇用主にとってのメリットとしては、雇入れようとする外国人が適切な在留資格をもっているかどうかや、雇用しようとする業務がその外国人の在留資格で適切であるのか判断する材料になります。この証明書がないまま雇い入れると、在留資格に問題があるかどうかの判断がつきませんし、雇用後更新の際に問題があると判明してしまうと、更新は不許可になり、雇用主の責任も追及されかねません。
以下の場合は1、2の手続きを行って下さい。
就労資格証明書の交付申請をするタイミングとしては、現在と同一業務に就くのであれば転職前でも構わないでしょう。この場合、現在の在留資格と現在の勤務先および従事している業務が証明されますので、就職活動で「私はこの業務であれば、現在の在留資格で従事することができます」とアピールすることができます。申請に必要な書類も少なく、当日に交付されます。
ただし、転職先で現在と異なる業務に就く場合には、転職先の情報も申請に必要になります。このため、内定が決まってからなどに申請することになるでしょう。この場合、在留資格変更申請とほぼ同一の書類が求められます。審査にも1~3ヶ月かかります。
入国管理局へ申請してから審査が完了するまでの期間
入国管理局に支払う申請手数料は1,200円です。
申請手続きを専門家に依頼する場合は、別途専門家への手数料がかかります。