現在の在留資格での活動を終了して、引き続き新たな活動を日本で行いたい場合、在留資格変更許可申請(Application for Change of Visa Status)を行います。
変更申請が必要な主な例
- 日本の大学へ留学中の外国人が、引き続き日本で就職活動を行う。もしくは日本で就職する(就職先が見つかった)場合。
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本の企業で就労している外国人が、日本で自ら起業し会社を経営しようとする場合(経営・管理)。
- 就労系の在留資格で日本に滞在中の外国人が、仕事を辞めて、日本の大学へ入学したい場合。
- 日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在している外国人が、日本人配偶者と離婚もしくは死別した場合で、引き続き日本に滞在したい場合。
- 高度専門職1号の在留資格で日本に滞在している外国人が現在の勤務先を退職し、新たに異なる勤務先で就労する場合。
変更を許可されない限り、変更後の在留資格の活動を行うことはできませんが、就労系の在留資格への変更の場合は、先に新たな所属・契約機関との契約が必要です。また、自ら会社を経営しようとする場合、変更申請より前に会社を設立して、要件に見合うように準備しておかなければなりません。
変更申請から許可がおりるまで1ヶ月程度かかりますので、申請は余裕をもって行って下さい。また、活動内容が変更になる場合は、変更前の在留資格の期間が残っていても、必ず変更許可の申請を行って下さい。
ただし、勤務先や所属先等は変わるが、活動内容は現在の在留資格の範囲内である場合は、原則、高度専門職を除いては、在留資格の変更申請は必要ありません。この場合は、状況に応じて、所属機関・契約機関に関する届出などの入管への届出が必要となります。日本での新たな活動内容が、届出でいいか、変更申請しなければならないかを事前によく確認することが重要です。
>> 所属機関・契約機関に関する届出書
尚、永住許可を希望する場合は、変更申請ではなく永住許可申請をします。
>> 永住許可申請代行オフィス
基本的な必要書類
在留資格変更許可申請書と申請する在留資格に該当することを証明する添付書類が必要です。基本的な書類のほか、申請者の経歴や経験を明らかにする書類や日本での活動内容について証明できる包括的でかつ矛盾がない書類を提出します。
添付書類は各在留資格によって異なりますが、基本的には、認定書交付申請と同様の書類となります。
各在留資格のページにてご確認ください。
>> 在留資格の種類
入管手数料
変更申請にかかる入管への手数料は4,000円です。
行政書士に手続きを依頼する場合には、その費用がかかります。
変更申請の流れ
審査期間:
入管の標準処理期間は申請日より2週間~1ヶ月とされています。入管の混雑状況もしくは案件により、さらに時間がかかる場合があります。
入管が申請人もしくは代理人などに審査完了日を教えることはありません。
基本的な申請の流れ:
- 在留資格の許可の基準と、日本での活動内容によって、申請すべき在留資格を確認する。
↓
- 日本での招聘人(受入先)となる個人、企業・団体を探す。就労・留学、文化活動などの場合は受入先(就職先企業、学校、文化教室など)、日系人、日本人の配偶者などの場合は、日本人もしくは在日親族など。申請人および招へい人が、在留資格の要件を満たしているかどうかや、基本的な必要書類について確認する。
↓
- 在留資格に応じて、申請書とその添付書類を準備する。
行政書士に手続きを依頼する場合は、1~3の間にあらかじめ在留資格の該当性を確認し、行政書士が書類収集のサポート、書類の作成、申請書の提出などの一連をお手伝いいたします。
↓
- 申請人および受入先が申請書に署名する。申請書と添付書類をあわせて、申請人の住所を管轄する出入国在留管理局へ申請する。
↓
↓入管での審査 標準処理期間:2週間~1ヶ月(事案によっては、1ヶ月を過ぎる場合があります)
↓申請人が申請日に日本に滞在している必要があります。申請後の出入国は可能です。
↓審査の完了日などについて入管へ質問しても、入管は回答できません。
↓申請人がこの期間、日本を出入国することは可能です。
↓入管から追加書類が求められる場合がございます。
↓入管から招へい人へ、直接電話にて連絡が入ることがございます。
↓
- 変更申請が許可されると、入管から本人宛てに(行政書士へ依頼した場合には行政書士に)通知書が郵送される。
↓
- 通知書が届いたら、新しい在留資格の在留カードを受け取に入管へ行く(行政書士に依頼している場合は、行政書士が行う)。通知書および在留カード・パスポートを提示し、手数料納付書にて入管手数料を支払った後、新しい在留カードが交付される。
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- 新しい在留資格の活動を行うことができる。
注意事項
- 申請には申請人のパスポート・在留カードの原本の提示が必要なため、申請人が日本にいる時でないと申請できません。
- 通知書が届き、新しい在留カードを入管で受け取る際にも申請人のパスポート・在留カードの原本の提示が必要なため、申請人が日本にいる時でないと、新しい在留カードを受け取ることができません。
- 変更申請をした後、日本を出入国することは可能です。ただし、現在の在留期間満了日から2ヶ月経過する日までに、日本で新しい在留カードを受け取る必要があります。
- 審査期間中に住所など、申請事項に変更がある場合には、必ずすみやかに入管へ連絡します。
- 入管が審査の明確な予定や完了日について回答することはありません。
変更申請が不許可となったとき
変更申請が不許可であった場合、その旨の通知書が封書で申請人に送付されます。行政書士が手続きした場合は、行政書士へ送付されます。
申請人は不許可の理由を入管へ面談で尋ねることができます。
不許可の理由により、再申請が可能であれば、入管は補足や修正すべき事項を提示します。再申請ができそうな場合は、すぐ再申請をすることができます。