在留資格認定証明書(COE)交付申請

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海外在住の外国人が日本で就労・長期滞在するには、来日前に、招聘人(招へい人、ビザスポンサー)を通じて在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請書を日本の入国管理局へ申請して審査を受け、認定証明書(以下、認定書とします)の交付を受けます。

例外:申請者が先に短期滞在で入国して変更申請しなければならないケース

例外的に、定住者特定活動の在留資格などのうち「告示外」にあてはまるケースでは、認定書交付申請をするのではなく、申請人が短期滞在で来日している期間中に在留資格変更申請をしなければならないことがございます。

認定書の交付申請には、日本国内で申請人の受入先となる個人もしくは企業・団体(招聘人)が必要となります。日本で就職する場合は、就職先が受入先(所属機関もしくは契約機関)になりますし、日本人と結婚する場合や日系人などの場合は日本人配偶者や在日親族などが招聘人となります。認定申請時は、原則、申請人はまだ海外にいますので、その招聘人が代理人として申請書へ署名し、管轄の入国管理局へ申請します。誰が代理人となることができるかについては、在留資格によって異なります。

行政書士は招聘人に代わって申請(代理申請)をすることはできますが、「招聘人・代理人」として申請書へ署名することは許されておりません。

>> はじめに:入管手続きの概要
>> 招聘人(ビザスポンサー)について

基本的な必要書類

認定書交付申請をするには、申請書のほか、在留資格を証明するための添付書類が求められます。求められる書類は、申請する在留資格や申請人・受入先の状況に応じて異なります。
>> 在留資格:許可の基準
>> 在留資格の種類

基本的な書類のほか、申請者の経歴や経験を明らかにする包括的でかつ矛盾がない書類を提出します。
入管申請後、審査の途中で、入管から追加書類を求められることがございます。

入管手数料

認定書交付申請には入管で手数料はかかりません。
行政書士に手続きを依頼する場合には、その費用がかかります。

認定申請の流れ

審査期間
入管の標準処理期間は申請日より1ヶ月~3ヶ月とされています。特に東京入管への申請の場合、さらに時間がかかる場合があります。
入管が申請人もしくは代理人などに審査完了日を教えることはありません。

認定書の有効期限
認定書の有効期間は交付日より3ヶ月です。この期間内に日本に入国することが必要です。

基本的な申請の流れ

  1. 在留資格の許可の基準と、日本での活動内容によって、申請すべき在留資格を確認する。
  2. 日本での招聘人(受入先)となる個人、企業・団体を探す。就労・留学、文化活動などの場合は受入先(就職先企業、学校、文化教室など)、日系人、日本人の配偶者などの場合は、日本人もしくは在日親族など。申請人および招へい人が、在留資格の要件を満たしているかどうかや、基本的な必要書類について確認する。
  3. 在留資格に応じて、申請書とその添付書類を準備する。
    行政書士に手続きを依頼する場合は、1~3の間にあらかじめ在留資格の該当性を確認し、行政書士が書類収集のサポート、書類の作成、申請書の提出など認定書が交付されるまでの一連をお手伝いいたします。
  4. 招へい人が代理人となって申請書へ署名し、申請書と添付書類をあわせて、管轄の出入国在留管理局へ申請する。

    ↓入管での審査 標準処理期間:1ヶ月~3ヶ月(事案によっては、3ヶ月を過ぎる場合があります)
    ↓審査の完了日などについて入管へ質問しても、入管は回答できません。
    ↓申請人がこの期間、短期滞在で日本へ入国することは可能です。
    ↓入管から追加書類が求められる場合がございます。
    ↓入管から招へい人へ、直接電話にて連絡が入ることがございます。
  5. 在留資格が認定されると、入管から代理人宛てに(行政書士へ依頼した場合には行政書士に)在留資格認定証明書(COE)が郵送される。到着した認定書原本を、海外在住の申請人へ郵送する。
  6. 認定書を受け取った申請人は、居住地の日本大使館・領事館のいずれかにて認定書を伴う入国ビザを申請する。

    ↓認定書の有効期間は交付日から3ヶ月間です。
    ↓この期間の満了日までに日本へ入国する必要があります。
  7. 日本大使館・領事館にて入国ビザの交付を受け、入国ビザと認定書原本と共に、有効期間の満了日までに日本に入国する。
  8. 到着した日本の空港で在留カードを受け取る。在留カードには許可された在留資格や在留期間、在留期間満了日などが記載されています。ここでようやく、申請人の在留資格が許可されたことになります。
  9. 申請人は在留カードを受け取って滞在先(居住地)が決まれば、14日以内に住所を管轄する市区町村の窓口にて住民登録をする。住人登録後は、日本在住者としての義務を履行すること。
    ※在留期間が3か月以内の外国人は、在留カードがあっても、住民登録をすることができません。

日本に滞在後、許可された在留期間内は、在留資格に基づいた活動を行うことができます。
日本に在留カードをもって滞在する外国人は、日本在住者が必要な入管手続きや行政手続きを行わなければなりません。
>> 在留・入管手続き

注意事項

  • 短期滞在の場合は、認定書交付申請にあてはまりません。
  • 例外を除いては、基本的に認定書交付申請をすることなく、短期滞在から他の在留資格への変更申請はできません。
  • 例外として、定住者および特定活動で「告示外」とされている状況の申請については、認定書交付申請をすることなく、短期滞在で日本に入国してから変更申請する必要があります。
  • 認定申請をした後は、短期滞在で日本を出入国することは可能です。
  • 認定書交付日に日本に短期滞在中であった場合、例外的に短期滞在から在留資格への変更申請が可能な場合があります。
  • 入管が審査の明確な予定や完了日について回答することはありません。

認定書が不交付となったとき

認定書が不交付(申請が不許可)であった場合、その旨の通知書が申請人の代理人(招へい人)に送付されます。行政書士が手続きした場合は、行政書士へ送付されます。

申請人の代理人は不交付の理由を入管へ面談で尋ねることができます。
入管は不交付の主な理由を代理人へ伝え、再申請が可能であれば、補足や修正すべき事項を提示します。補足説明などで再申請ができそうな場合は、すぐ再申請をすることができます。

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