在留資格認定証明書交付申請(認定申請) / COE Application は申請人に在留資格を許可するかどうかを審査する申請です。この申請で在留資格が認められると、申請人に「認定証明書(認定書)」が交付され、申請した活動を日本で行うことが可能となります。

短期滞在に該当しない活動を行う場合、原則として日本の代理人を通じて認定申請を行い、認定書の交付を受けてから来日します。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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まずはじめに

はじめて入管へ認定申請を行う方は、入管の手続きや在留資格(ビザ)についての概要を以下のページにて確認ください。
全体を把握することで、必要な手続きや在留資格の該当性、今後のために注意しておいた方がいいことなどについても知ることができるかと思います。

>> はじめに・基本事項

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在留資格と在留期間

在留資格

日本に中長期滞在するための在留資格は、活動内容ごとに30以上のカテゴリーに分かれています。その中から、日本での活動内容に該当すると認められた在留資格が許可されます。在留資格に該当しない活動や来日目的が不明確な活動では、在留資格(ビザ)は許可されません。

それぞれの在留資格により要件や必要書類は異なります。申請する在留資格の要件を満たしていることを文書で証明しなければなりません。入管は申請人(申請人を受け入れる機関等も含みます)が在留資格の要件を満たしているかどうかを、提出された文書で総合的に判断します。

>> 在留資格・ビザ

在留資格が許可された後、在留期間中に日本の活動を変更することになった場合には(例:留学から就労へ)、在留資格変更許可申請をして変更することが可能です。

>> 在留資格変更許可申請

在留期間

各在留資格で許可される在留期間(取得した在留資格で日本で滞在できる期間)の基本年数や最長年数は、法で規定されています。その規定の範囲内で、各申請人の状況に応じて入管が決定します。

認定申請の場合、許可された在留期間が認定書に在留資格等とあわせて記載されます。来日後受け取る在留カードには、許可された在留期間と在留期限満了日が記載されます。

在留期限満了日後も同じ在留資格で日本に滞在する場合には、在留期限満了日の3ヶ月前から在留期間更新許可申請をして、滞在期間を延長することが可能です。

>> 在留期間更新許可申請

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認定申請の手続き

認定申請の審査期間

認定申請を入管に提出後、入管の審査が完了するまで1~3ヶ月かかります。追加資料を求められた場合や複雑な案件、入管の混雑状況等によっては、さらに審査が長引くこともございます。案件や状況によって審査期間は異なりますので、いつ審査が終わるかについて尋ねても、入管は回答しません。審査期間を短くするには、分かりやすく不足のない書類を提出することが重要です。

認定書の有効期間

認定書には有効期限があります。有効期限は認定書に記載されている交付日から3ヶ月以内です。

認定書交付後来日するためには、申請人の居住国の日本大使館・領事館にて認定書に基づく入国ビザを申請してビザを取得して、認定書の有効期間内に入国しなければなりません。

認定書に基づく入国ビザの申請方法については、申請する国によって様々です。詳細については、申請人の居住地を管轄する日本大使館・領事館に確認する必要があります。

認定申請の流れ

認定申請の一般的な流れは、以下のとおりです:

  1. 申請する在留資格の確定と要件の確認:日本の活動内容がどの在留資格に該当するのか、申請人や受入機関等が基準・要件を満たしているかを確認します。
  2. 状況の調整:申請人の受入先となる申請代理人が日本にいるかどうか確認します。就労関係のビザでは、雇用主となる所属機関が申請代理人となり申請します。日本人の配偶者が申請する場合、配偶者である日本人が申請代理人となります。行政書士などの専門家を通じて申請する場合でも、申請代理人が日本にいることが必要です。行政書士等が申請代理人になることはできません。
  3. 必要書類の収集・作成:要件を満たしていることを証明する必要資料を収集・作成します。入管は必要書類を提示していますが、「要件を満たしていることの証明をする」ことに着目して資料を準備をします。追加説明が必要な状況である場合には、その根拠となる資料とあわせて説明書や理由書を作成します。
  4. 申請書の提出:申請代理人の住所地を管轄する入管へ申請します。申請する在留資格や状況によっては、申請人が申請のために短期滞在で日本に入国する必要があります。
  5. 入管の審査:入管の審査期間は通常1~3ヶ月ですが、申請内容や状況により長くなる場合があります。追加資料を求められた場合には(提出期限が設定されています)、すみやかに対応します。追加資料について、行政書士を雇った場合には専門家に連絡が入ります。そうでない場合は、申請代理人に連絡が入ります。
  6. 認定書が交付(許可)された場合:認定書が申請代理人(行政書士を通じて申請した場合は行政書士)に届きます。すみやかに申請人に送付・送信します。

    不交付(不許可)の場合:不交付の通知が申請代理人(行政書士を通じて申請した場合は行政書士)に届きます。不交付理由を申請先の入管担当に尋ねることが可能です(入管に行く必要があります)。不交付理由が軽微で解消できる場合は、すぐ再申請することが可能です。
  7. 認定書に基づく入国ビザの申請(申請人の居住国の日本大使館・領事館へ申請:認定書を受け取ったあと、申請人は居住国の日本大使館・領事館へ認定書に基づく入国ビザの申請をします。申請の手順は国によって様々ですので、必ず現地日本大使館・領事館に確認してから入国ビザを申請してください。この入国ビザは外国での手続きであるため、日本から申請することはできません。認定書の有効期間内(交付日から3か月間)に日本に入国する必要があります。
  8. 日本に渡航する:入国ビザ交付後、認定書の有効期間内に来日します。
  9. 在留カードの交付:入国した空港の入国カウンターで認定書を提出し、在留カードを受け取ります。在留カードには氏名などの他、在留資格や在留期間、在留期限満了日が記載されます。特定活動などの一部の在留資格では、「指定書 / DESIGNATION」がパスポートに綴じられます。在留カードは常に携帯します。この日から、在留資格で許可された活動を行うことができます。
  10. 日本の住所の登録(住民登録):日本の居住地の確定後、14日以内に住所を管轄する市区町村の役所で住民登録します。住民登録ができれば、銀行口座の開設や携帯電話の契約などが可能となります。3ヶ月以下の在留期間が許可された場合には、住民登録は不要です。

在留カード所持者は、日本の居住者として義務とされる納税、年金保険・健康保険の手続きなどをおこなわなければなりません。また、在留資格や必要に応じて、入管への手続きをおこなわなければなりません。

>> 在留資格・入管への手続き

例外となるケース

認定申請の対象とならないケース: 定住者や特定活動で「告示外」に該当するなどの場合については、認定申請の対象とならないケースがございます。認定申請の対象外となるケースについては、日本に短期滞在で一旦入国し、滞在中に該当する在留資格への変更申請を行います。

申請人が来日して申請しなければならないケース:申請代理人がいない(必要のない)認定申請になるケースについては、本人が申請人として入管へ申請しなければなりません。そのため、申請人が短期滞在などで来日してから入管へ申請する必要があるケースもございます。例:日本にパートナーや従業員等がいない新設会社の場合の「経営・管理」、日本に新たに子会社・支店・駐在員事務所を設置したが日本に役員・従業員がいない場合の「企業内転勤」など

注意事項

  • 短期滞在は認定申請ではなく、申請人居住国の在外公館(外国の日本大使館・領事館)でビザの申請をします。
  • 認定申請できないケースにあてはまらない限り、原則、短期滞在から他の在留資格へ認定申請せずに変更申請をすることはできません。
  • 認定申請後、審査完了時期について入管に尋ねても、入管は回答しません。
  • 認定申請の審査期間中、申請人は短期滞在で日本に入国することは可能です。また入国後に一旦帰国しても構いません。
  • 認定書交付日に申請人が日本に短期滞在中である場合、日本に滞在したまま、認定書に基づく在留資格変更許可申請(短期滞在から認定書が交付された在留資格への変更申請)をすることができます。
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必要書類と費用

認定申請に必要となる書類は、申請する在留資格によって異なります。

入管のウェブサイトでは、在留資格ごとに、基本的な必要書類を掲載しています。ただし、具体的にどのような資料を提出するかは、申請人の国籍、居住国、経歴、状況、受入機関、具体的な活動内容等によって異なることが多く、簡単に判断できません。同じ経歴や状況の申請人は、誰一人としていないからです。

>> 在留資格一覧

認定申請の入管手数料は、無料です。行政書士等を通じて申請した場合には、その費用がかかります。

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申請先

認定申請の申請先は、原則、受入先や申請代理人の所在地・住居地を管轄する出入国在留管理局および支所・出張所です。就労系の在留資格の認定申請の場合は、雇用主となる所属機関の所在地を管轄する入管となります。身分関係の在留資格の場合には、申請代理人となる方の住居地を管轄する入管となります。

在留カード所持者が変更申請や更新申請などの入管手続きを申請する場合:この場合の申請先は、在留カード所持者本人の住居地を管轄する出入国在留管理局および支所・出張所となります。

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