例外:申請者が先に短期滞在で入国して変更申請しなければならないケース
例外的に、定住者や特定活動の在留資格などのうち「告示外」にあてはまるケースでは、認定書交付申請をするのではなく、申請人が短期滞在で来日している期間中に在留資格変更申請をしなければならないことがございます。
海外在住の外国人が日本で就労・長期滞在するには、来日前に、招聘人(招へい人、ビザスポンサー)を通じて在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請書を日本の入国管理局へ申請して審査を受け、認定証明書(以下、認定書とします)の交付を受けます。
例外的に、定住者や特定活動の在留資格などのうち「告示外」にあてはまるケースでは、認定書交付申請をするのではなく、申請人が短期滞在で来日している期間中に在留資格変更申請をしなければならないことがございます。
認定書の交付申請には、日本国内で申請人の受入先となる個人もしくは企業・団体(招聘人)が必要となります。日本で就職する場合は、就職先が受入先(所属機関もしくは契約機関)になりますし、日本人と結婚する場合や日系人などの場合は日本人配偶者や在日親族などが招聘人となります。認定申請時は、原則、申請人はまだ海外にいますので、その招聘人が代理人として申請書へ署名し、管轄の入国管理局へ申請します。誰が代理人となることができるかについては、在留資格によって異なります。
行政書士は招聘人に代わって申請(代理申請)をすることはできますが、「招聘人・代理人」として申請書へ署名することは許されておりません。
>> はじめに:入管手続きの概要
>> 招聘人(ビザスポンサー)について
認定書交付申請をするには、申請書のほか、在留資格を証明するための添付書類が求められます。求められる書類は、申請する在留資格や申請人・受入先の状況に応じて異なります。
>> 在留資格:許可の基準
>> 在留資格の種類
基本的な書類のほか、申請者の経歴や経験を明らかにする包括的でかつ矛盾がない書類を提出します。
入管申請後、審査の途中で、入管から追加書類を求められることがございます。
認定書交付申請には入管で手数料はかかりません。
行政書士に手続きを依頼する場合には、その費用がかかります。
審査期間:
入管の標準処理期間は申請日より1ヶ月~3ヶ月とされています。特に東京入管への申請の場合、さらに時間がかかる場合があります。
入管が申請人もしくは代理人などに審査完了日を教えることはありません。
認定書の有効期限:
認定書の有効期間は交付日より3ヶ月です。この期間内に日本に入国することが必要です。
基本的な申請の流れ:
日本に滞在後、許可された在留期間内は、在留資格に基づいた活動を行うことができます。
日本に在留カードをもって滞在する外国人は、日本在住者が必要な入管手続きや行政手続きを行わなければなりません。
>> 在留・入管手続き
認定書が不交付(申請が不許可)であった場合、その旨の通知書が申請人の代理人(招へい人)に送付されます。行政書士が手続きした場合は、行政書士へ送付されます。
申請人の代理人は不交付の理由を入管へ面談で尋ねることができます。
入管は不交付の主な理由を代理人へ伝え、再申請が可能であれば、補足や修正すべき事項を提示します。補足説明などで再申請ができそうな場合は、すぐ再申請をすることができます。