再入国許可申請

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(平成24年7月修正)

みなし再入国許可の制度が導入されました(2012年7月9日)

有効な旅券(パスポート)および在留カードをもつ外国人の方が日本を出国する際、出国後1年(特別永住者は2年)以内に日本に再入国する場合は、原則として再入国許可が免除されます。

  • 出国後1年(特別永住者は2年)未満に在留期限がくる場合は、在留期限までに再入国しなければなりません。
  • この「みなし再入国許可」により出国した外国人は、その有効期間を出国先(海外)で延長することはできません。

みなし再入国許可で日本を出国する場合には、再入国用EDカードの「再入国許可の意思表示欄」にチェックします。手数料はかかりません。

【ご注意ください!】
現在の在留資格のまま日本を出国して1年以上海外で滞在し、再び日本へ入国する場合は、従来と同じように再入国許可を受ける必要があります

在留資格(短期滞在を除く)を持つ外国人が、在留期間内(在留期間の定めのない在留資格の場合には、日本に在留し得る期間)に日本国外へ一時的に出国する場合に必要な許可です。この許可を取得して日本国外へ出国すれば、再度入国する際の上陸申請では査証(ビザ)が免除され、もともと取得していた在留資格・在留期限が継続されます。
再入国の許可をとらずに日本から出国してしまうと、一旦日本国外へ出た時点で持っている在留資格が消滅し、新たに在留資格を取り直すことになってしまいます。

この再入国許可には2種類あり、1回限り有効のものと、有効期間内に何度も使用できるものがあります。

有効期間があります

5年(特別永住者は6年)で申請者本人の在留資格の期限を超えない範囲

再入国許可の種類は2種類

  • Single(シングル): 一回限りの再入国許可
  • Multiple(マルティプル): 有効期間内であれば何回でも出入国できる。

再入国許可の有効期間の延長許可申請が可能

再入国許可をうけて日本国外へ出国した外国人が、出国先で病気、天災等やむをえない事情で有効期間内に日本へ再入国できない場合には、出国先の在外公館にて有効期間を延長することができます。

延長できるのは、1年を超えず、かつ、その再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲です。また、日本でもつ在留資格の在留期限を超えた延長はできません。

ただし、みなし再入国許可の有効期間は延長できません!

再入国許可の延長は可能ですが、みなし再入国許可で出国した場合は、出国先で有効期間を延長することはできません。ご注意ください。

審査の基準

  • 現に退去強制手続き中の者でないこと。
  • 現在の在留資格に対応する活動を終了し、または継続する見込みのないことが明らかな者でないこと。
  • 再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。

基本的な必要書類

  • 再入国許可申請書 1通
  • パスポートおよび在留カードの原本の提示

審査期間

原則、入国管理局へ申請した当日に許可をうけることができます。

入管手数料

入国管理局に支払う申請手数料は以下のとおりです。

  • シングル(Single) 3,000円
  • マルチ(Multiple) 6,000円

再入国許可の申請手続きを行政書士に依頼する場合は、別途費用がかかります。

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