所属機関や配偶者に関する届出

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在留カードを所持する中長期滞在外国人は、勤務先が変更になったときや契約機関が変更になったときなどの場合に、在留資格によって、法務大臣に所属機関等に関する届出を提出しなければなりません。

中長期在留者を受け入れている所属機関は、受け入れている外国人の在留資格によって、その外国人の受け入れを開始(雇用・入学など)または終了(解雇・退職・退学・卒業など)した場合には、中長期在留者の受入れに関する届出を提出しなければなりません。

配偶者としての身分に基づいて在留資格が許可されている外国人については、配偶者と離婚や死別した場合には、届出が必要です。

活動機関に関する届出

次の在留資格で日本で滞在している外国人は、活動している日本の機関の名称・所在地に変更があった場合や、活動機関から離脱や移籍があった場合などは、14日以内に法務大臣に届け出なければなりません。

届出をする人:以下の在留資格で滞在している外国人
在留資格:教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修

  1. 活動機関の名称変更・所在地変更・消滅
  2. 活動機関からの離脱(転職、退職、卒業などで、現在所属している活動機関を辞めるもしくは卒業する場合)
  3. 活動機関の移籍(転職、入社、入学などで、新しい活動機関に加入もしくは移籍する場合)
  4. 活動機関からの離脱と移籍の届出(転職、就職などにより、活動機関からの離脱と移籍を同時に届け出る場合)

届出書および届出に関する詳細は、法務省ウェブサイトの以下のページでご確認頂けます。
>> 法務省:活動機関に関する届出

契約機関に関する届出

次の在留資格で日本で滞在している外国人は、契約している日本の機関の名称・所在地に変更があった場合や、契約機関から離脱や移籍があった場合などは、14日以内に法務大臣に届け出なければなりません。

届出をする人:以下の在留資格で滞在している外国人
在留資格:高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職2号、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(日本の機関との契約に基づいて活動する場合)、技能

  1. 契約機関の名称変更・所在地変更・消滅
  2. 契約機関との契約を終了した場合(転職、退職などで、現在所属している契約機関との契約が終了したとき)
  3. 新たな契約機関と契約を締結した場合(転職などで、新たな契約機関と契約したとき)
  4. 契約終了と新たな契約の締結を同時に届け出る場合

届出書および届出に関する詳細は、法務省ウェブサイトの以下のページでご確認頂けます。
>> 法務省:契約機関に関する届出

中長期在留者の受入れに関する届出

就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く)、研修、留学の在留資格を所持する外国人の受入を開始または終了した機関は、受入を開始した日または終了した日から14日以内に届出をします。

届出をする人:所属機関の職員

届出書および届出に関する詳細は、法務省ウェブサイトの以下のページでご確認頂けます。
>> 法務省:中長期在留者の受入れに関する届出
>> 法務省:留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出

配偶者に関する届出

家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を所持し、配偶者としての身分に基づいて在留資格が許可されている外国人は、その配偶者と離婚または死別した場合、14日以内に法務大臣に届け出なければなりません。

届出をする人:以下の在留資格で、配偶者としての身分に基づいて在留資格が許可されている外国人
在留資格:家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等

届出書および届出に関する詳細は、法務省ウェブサイトの以下のページでご確認頂けます。
>> 法務省:配偶者に関する届出

届出の方法

届出は、以下の方法で行うことができます。

  • 窓口へ持参:居住地を管轄する出入国管理局および出張所に持参して提出する。
  • 郵送:届出書と在留カード(両面)のコピーを同封して、東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付する。
  • インターネット:出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届け出る。

申請にかかる費用

入国管理局に支払う申請手数料は無料です。
申請手続きを専門家に依頼する場合は、別途専門家への手数料がかかります。

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