資格外活動許可申請

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(平成29年9月修正)

資格外活動許可は、現在の在留資格の範囲外の内容で反復・継続的に報酬をうける活動を行う場合に必要です。

就労することができない在留資格である留学生・家族滞在等の場合でも、この許可を取得することで許可された範囲でパートやアルバイトをすることが可能です。就労できる在留資格をもつ外国人は、この許可を取得することで現在の在留資格の活動範囲外で収入を得ることが可能になります。ただし、活動できる時間や範囲に制限がありますので、注意が必要です。

尚、永住者や定住者、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格は活動に制限がなく、どういった仕事にも就くこともできますので、この許可をとる必要はありません。

資格外活動の原則

  1. 現在の在留資格における活動を妨げない範囲で行われること。
  2. 現在の在留資格にかかる活動を維持していること。
  3. 資格外活動の内容が風俗営業・性風俗営業関係(スナック、キャバクラ、バー、ナイトクラブ、パブ、パチンコ、ゲームセンターなどでの勤務)にあてはまらないこと。
  4. 法令に違反する活動でないこと。
  5. 定められた範囲があれば、その範囲内で行われること。
  6. 現在、公私の機関との契約に基づく就労系の在留資格である方が資格外活動許可を取る場合には、契約機関が資格外活動を行うことに同意していること。

資格外活動が許可される主な例

  1. 留学・家族滞在の在留資格の方が、コンビニエンスストア・スーパー・飲食店等で週28時間以内のアルバイトをする。
  2. 技能の在留資格の方が、週末だけ語学教室で外国語会話を教える(個別許可参照)。
  3. 技術・人文知識・国際業務の在留資格の方が、アルバイトでモデル活動をする(個別許可参照)。

資格外活動許可の必要がない例

  1. 現在の在留資格で認められている活動
    (例)技術・人文知識・国際業務ビザで貿易業務に従事している方が、週末に英会話講師や通訳・翻訳活動を行う。
  2. ボランティア活動など、無報酬で行われる活動
  3. 1回限りの臨時報酬や謝礼をうける活動
    (例)通訳として1日友人に付添い、謝礼を受け取る。
  4. 永住者および永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者の在留資格の方の活動

資格外活動の種類(包括許可と個別許可)

申請人の状況によって次のいずれかの許可となります。就労系の在留資格の場合、単純労働(レジ業務、飲食店のホールスタッフや梱包作業など)の資格外活動は原則許可されません。

包括許可

在留資格が留学家族滞在特定活動(継続就職活動)の外国人のみ。資格外活動の原則にあてまる活動であれば活動内容は問わない(単純労働も可)が、活動時間が限られています(入管法施行規則19条5項1号)。

  • 勤務先を特定する必要がないので、パート・アルバイトを変更するたびに資格外活動の申請をする必要はありません。
  • 活動時間が限定されます。
    – 留学:28時間/週(長期休暇期間中は8時間/日)
    – 家族滞在:28時間/週

個別許可

資格外活動を行う機関や場所、業務内容その他の事項を定めて(指定して)、個別に許可される。

資格外活動で行う活動内容は、就労関係の在留資格に該当するものでなければならない。
>> (A) 活動に基づく在留資格(a)いわゆる就労ビザ

原則、その活動に該当する在留資格の学歴・経歴要件を満たしていること。資格外活動の活動内容が、現に許可を受けている在留資格が主たる活動であると認められない場合や、現に許可を受けている在留資格の活動に支障があると考えられる場合には、資格外活動は許可されない。一般的には、資格外活動の活動時間が、現に許可をうけている在留資格の活動時間の半分以上あれば許可されないといわれている。ただし、活動時間だけで許可の可否が判断されるわけではない。

許可された活動内容等は、パスポートに貼付される許可シールに記載される。業務内容(活動内容)や場所、機関が指定されているため、許可された内容に変更があるたびに資格外活動許可を申請する必要がある(入管法施行規則19条5項2号)。

在留資格が留学、家族滞在、特定活動(継続就職活動)でもこちらに該当する場合もある。

基本的な必要書類

  1. 資格外活動許可申請書
  2. 資格外活動の内容を明らかにする書類 (留学生・家族滞在の場合は必要なし)
  3. パスポートおよび在留カード

審査期間

資格外活動を行う前に申請します。
入国管理局へ申請してから審査が完了するまで2週間~2ヶ月かかります。

入管手数料

入国管理局に支払う申請手数料は無料です。
申請手続きを専門家に依頼する場合は、別途専門家への手数料がかかります。

許可の期限

現に許可をうけている在留資格の満了日まで
資格外活動を続ける場合には、在留資格の更新と同時に再度資格外活動許可を申請して下さい。

個別許可を受けている場合は、活動内容に変更がある場合は、変更前に新たに資格外活動許可を申請下さい。

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