資格外活動が許可される主な例
- 留学・家族滞在の在留資格の方が、コンビニエンスストア・スーパー・飲食店等で週28時間以内のアルバイトをする。
- 技能の在留資格の方が、週末だけ語学教室で外国語会話を教える(個別許可参照)。
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格の方が、アルバイトでモデル活動をする(個別許可参照)。
(平成29年9月修正)
資格外活動許可は、現在の在留資格の範囲外の内容で反復・継続的に報酬をうける活動を行う場合に必要です。
就労することができない在留資格である留学生・家族滞在等の場合でも、この許可を取得することで許可された範囲でパートやアルバイトをすることが可能です。就労できる在留資格をもつ外国人は、この許可を取得することで現在の在留資格の活動範囲外で収入を得ることが可能になります。ただし、活動できる時間や範囲に制限がありますので、注意が必要です。
尚、永住者や定住者、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格は活動に制限がなく、どういった仕事にも就くこともできますので、この許可をとる必要はありません。
申請人の状況によって次のいずれかの許可となります。就労系の在留資格の場合、単純労働(レジ業務、飲食店のホールスタッフや梱包作業など)の資格外活動は原則許可されません。
在留資格が留学、家族滞在、特定活動(継続就職活動)の外国人のみ。資格外活動の原則にあてまる活動であれば活動内容は問わない(単純労働も可)が、活動時間が限られています(入管法施行規則19条5項1号)。
資格外活動を行う機関や場所、業務内容その他の事項を定めて(指定して)、個別に許可される。
資格外活動で行う活動内容は、就労関係の在留資格に該当するものでなければならない。
>> (A) 活動に基づく在留資格(a)いわゆる就労ビザ
原則、その活動に該当する在留資格の学歴・経歴要件を満たしていること。資格外活動の活動内容が、現に許可を受けている在留資格が主たる活動であると認められない場合や、現に許可を受けている在留資格の活動に支障があると考えられる場合には、資格外活動は許可されない。一般的には、資格外活動の活動時間が、現に許可をうけている在留資格の活動時間の半分以上あれば許可されないといわれている。ただし、活動時間だけで許可の可否が判断されるわけではない。
許可された活動内容等は、パスポートに貼付される許可シールに記載される。業務内容(活動内容)や場所、機関が指定されているため、許可された内容に変更があるたびに資格外活動許可を申請する必要がある(入管法施行規則19条5項2号)。
在留資格が留学、家族滞在、特定活動(継続就職活動)でもこちらに該当する場合もある。
資格外活動を行う前に申請します。
入国管理局へ申請してから審査が完了するまで2週間~2ヶ月かかります。
入国管理局に支払う申請手数料は無料です。
申請手続きを専門家に依頼する場合は、別途専門家への手数料がかかります。
現に許可をうけている在留資格の満了日まで。
資格外活動を続ける場合には、在留資格の更新と同時に再度資格外活動許可を申請して下さい。
個別許可を受けている場合は、活動内容に変更がある場合は、変更前に新たに資格外活動許可を申請下さい。