入管手続きの概要

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海外在住の外国人が日本に入国するためには、「ビザ」が必要です。
短期滞在と長期滞在・就労目的での滞在では手続きが異なります。

短期滞在以外の目的で日本に滞在するためには、日本での活動に応じた在留資格をあらかじめ日本に入国する前に申請して、「認定証」の交付をうけなければなりません。

(1) 短期滞在

観光や親類・知人と会うため、収入が発生しない商用での出張(会議や市場調査、展示会・博覧会などへの出席など)のために短期間日本に滞在するためには、海外の日本大使館・領事館へ「短期滞在ビザ」を申請して、ビザの発給を受けて入国します。

海外に駐在する日本大使館・領事館は「外務省」の管轄であり、日本国内の「出入国在留管理庁」とは異なります。ですので、短期滞在ビザは日本の入国在留管理局へ申請するものではありません。また、日本国内に居ながら、海外の日本大使館・領事館へ短期滞在ビザを申請することはできません。

例外的に、短期滞在ビザが免除されている国(ビザ免除国)があります。免除されている期間等は各国で異なります。
>> ビザ免除国・地域
>> 外務省・ビザ申請方法

(2) 就労・長期滞在

短期滞在以外の目的で日本に滞在するには、あらかじめ日本国内の出入国在留管理局(入管)にて、外国人を招聘する企業・個人(招聘人)を通じて、日本で行う活動に応じた特定の在留資格について認定証明書交付申請を行います。誰が招聘人になれるかは、外国人が申請する在留資格によります。
>> 在留資格の概要と基準 >> 在留資格の種類 通常、日本での就労のために申請する場合は雇用主が招聘人となります。家族の呼び寄せの場合には、日本にいる外国人の家族および親類、留学など学校へ入学する場合にはその学校が招聘人となります。

就労・長期滞在のための手続きなどについては、このページ内の以下をご参照ください。
>> 在留・入管手続き
>> 招聘人(ビザスポンサー)について
>> 申請する場所

在留資格とビザ(査証・Visa)の違い

日本で就労や長期滞在したい外国人は、日本の出入国在留管理局(入管)で認定された特定の在留資格の認定を受けなければなりません。
この在留資格のことを一般にビザと呼ぶことも多いですが、正しくは「ビザ」は入国するための査証であり、就労や長期滞在の目的で日本に来るために許可された「在留資格」とは異なるものです。ですので、就労ビザや配偶者ビザという「ビザ」は、正確には存在しません。

在留資格は、活動目的に応じて30種類以上あります。外国人が日本で就労・長期滞在するには、活動内容が特定の在留資格にあてはまっていて、その在留資格の要件を満たしていなければなりません。

弊所ウェブサイトでも「在留資格」を指す場合にも、便宜上、「ビザ」と記載していることもございます。悪しからずご容赦ください。

海外在住の外国人が就労・長期滞在のために日本へ滞在するには、まず日本の招聘人を通じて招聘人所在地を管轄する入管へ、活動内容に応じた在留資格の認定書(COE)の交付申請をします。招聘人は、交付された認定書を海外在住の外国人本人へ郵送します。

外国人は認定書と共に、居住する国の日本大使館・領事館にて入国ビザの申請をします。ビザが交付されると、認定書と共に日本に入国することが可能になります。入国した空港で「在留カード」が発行されます。そのカードに記載された在留期間中、在留資格の範囲内の活動を日本で行うことができます。

在留・入管手続き

在留資格が許可されて日本に滞在するもしくは滞在しようとする外国人は、状況に応じて入管へ手続きをしなければなりません。
主な手続きは以下のとおりです。

>> 在留資格認定証明書交付申請
海外在住の外国人を、就労・長期滞在を目的に日本へ呼び寄せる場合。日本でまだ在留カードを持っていない外国人を対象とした手続きです。

>> 在留期間更新許可申請
すでに在留カードをもって日本に滞在している外国人で、在留期間満了後も継続して、同じ活動にて日本で滞在する場合に、期間満了日までにする手続き。

>> 在留資格変更許可申請
すでに在留カードをもって日本に滞在している外国人で、現在の在留資格とは異なった活動をしたい場合にする手続き。
例1:現在の在留資格が技術・人文知識・国際業務であるが、会社を設立して経営活動を行いたい場合。
例2:現在の在留資格が留学で、卒業後にそのまま日本で就職先が決まった場合。
例3:現在の在留資格が日本人の配偶者等であるが、日本人配偶者と離婚した。日本に生活基盤ができたので、このまま日本で生活したい。
例4:現在の在留資格が高度専門職1号であるが、転職して別の企業で高度専門職1号の活動をしたい。

>> 所属機関および契約機関に関する届出
就労に関する在留資格で、活動機関もしくは契約機関に変更があった場合。
例:仕事を辞めた場合。
例:技術・人文知識・国際業務の在留資格である外国人が、同じ活動内容で転職した場合。

>> 再入国許可およびみなし再入国許可
在留カードをもつ外国人が在留期間内に、旅行や出張などで海外に一旦出国して、再度日本に入国する場合。

>> 資格外活動許可
現在の在留資格の活動を行いながら、他の活動をしたい場合。
例1:現在の在留資格が留学もしくは家族滞在で、空いた時間にパート・アルバイトをしたい場合。

>> 日本人配偶者に関する報告
日本人配偶者等の在留資格の外国人が、日本人配偶者と離婚もしくは死別した場合。

>> 在留カードの更新
永住者の在留カードの期限満了が近づいたため、カードの更新をする場合。

招聘人(ビザスポンサー)について

招聘人(招へい人)は、申請人の外国人の来日もしくは日本での滞在を、経済的に支援する人ではありません。招聘人(ビザスポンサー)とは、一般に、日本で就労・長期滞在したい外国人を日本へ呼び寄せる企業や個人のことを指します。この招聘人が代理人となって認定申請書へ署名し、入管へ在留資格を申請します。

基本的に、在留資格の認定申請は、私たち行政書士が申請を代理するときであっても、申請人となる外国人本人もしくは招聘人が日本にいる時でないと提出することができません。行政書士は申請にかかるアドバイスや書類の準備・作成は行うことができますが、招聘人や代理人として申請書に署名することは許可されておりません。 申請人となる外国人本人が会社等を設立してその会社が招聘人となる場合、その会社に共同経営者や従業員がいなければ、認定申請時には外国人本人が日本に短期滞在で入国し、その滞在期間中に申請書へ署名し、申請する必要があります(申請後は帰国しても構いません)。

申請場所について

入管への各種申請については、手続きによって管轄地区があります。

  1. 認定証明書交付申請の時
    基本的に、外国人を呼び寄せる招聘人の住所を管轄する出入国在留管理局(入管)および出張所
    >> 出入国在留管理局の管轄
  2. 短期滞在の申請
    外国人が居住する国の日本大使館・領事館。
    >> 外務省ウェブサイト・短期滞在
  3. 上の1、2以外の申請(更新申請、変更申請など)
    外国人が日本で登録している住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)および出張所。届出の場合は、東京入管へ郵送でできるものもある。
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