在留資格には、日本で行う活動によって種類があります。あなたの日本で行おうとしている活動がこの在留資格にあてはまるものであれば、入国管理局の許可を取得した上で、日本に滞在することができます。滞在できる期間は、申請者の経歴や日本での活動によって、入国管理局が決定します。
在留資格は、大きく分けて以下の2つの区分に分かれます。
(A)活動に基づく在留資格:日本でどのような活動(就労等)を行うかで決まるもの
(B)身分または地位に基づく在留資格:婚姻・血縁関係等で決まるもの
在留資格の要件を満たすことに加えて、許可の基準をクリアしていることが重要です。
>> 許可の基準
(平成27年4月15日修正)
就労、商用、留学、訓練、文化の習得などの活動や、就労系の在留資格をもつ外国人に扶養される家族がこのカテゴリーにあてはまります。
(a)各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格、いわゆる就労ビザ
在留資格 | 該当範囲と例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の外交使節団、領事機関の構成員等とその家族。 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府もしくは国際機関の職員等とその家族。 | 5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日 |
教授 | 大学やそれに準ずる機関での研究や研究の指導・教育を行う者。大学教授等。 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術家。作曲家、画家、作家等。 | |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣された宗教家。宣教師等。 | |
報道 | 外国報道機関の記者・カメラマン。 | |
高度専門職1号 | 研究活動、人文科学分野や技術を要する業務、貿易や経営に従事する者で、高度人材として法務省令で定める基準に適合する者 | 5年 |
高度専門職2号 | 高度専門職1号として3年以上業務に従事した者 | 無期限 |
経営・管理 | 外国法人もしくは日本法人、日本支店等の経営者・管理者。 | 5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士。 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師。 | |
研究 | 政府機関・企業における研究者。 | |
教育 | 小学校・中学校・高等学校・専門学校等の教師。(語学学校の先生などは「人文知識・国際業務」に該当) | |
技術・人文知識・国際業務 | 理学・工学・自然科学等の分野に従事する業務や、法律学・経済学・社会学の専門分野に従事する業務や外国文化と関連の深い業務。 技術者、ITプログラマ・エンジニア、ソフトウェア開発者、翻訳・通訳や海外取引業務、服飾等のデザイナーや商品開発者、私企業の語学講師等。 |
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企業内転勤 | 外国の法人・企業から、日本国内の営業所や日本国内の子会社への転勤のうち、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事するもの。 | |
介護 | 介護福祉士 | |
興行 | 演奏者、演劇者、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など。 | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日 |
技能 | 特殊分野や外国特有の製品や食品等の製造に従事する業務。パイロット、外国工芸の職人、外国料理の調理師(シェフ)、スポーツ指導者など。 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
特定技能1号 | 法務大臣が指定する業務に従事する外国人。 | 1年、6ヶ月、4ヶ月 |
特定技能2号 | 3年、1年、6ヶ月 | |
技能実習1号 | 技能実習生。技能実習計画に基づき講習をうけながら技能にかかる業務に従事する活動。 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない) |
技能実習2号・3号 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない) |
(b)就労することができない在留資格
在留資格 | 該当範囲と例 | 在留期間 | 就労可否 |
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文化活動 | 日本文化(日本舞踊、茶道、生花、日本画、禅、雅楽、三味線、尺八、習字、そろばんなど)学習者や研究者、日本由来の格闘技(空手、剣道、柔道、日本発祥の総合格闘技など)の練習生など。 | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月 | 不可 、ただし資格外活動許可を取得すればその範囲内での就労が可能 |
家族滞在 | 在留資格者の配偶者や子。 | 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、 6ヶ月、3ヶ月 | |
留学 | 大学・短期大学・高校・専修学校、中学校・小学校への留学生。 | 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月 | |
研修 | 政府機関・企業の技術訓練者、研修生。 | 1年、6ヶ月、3ヶ月 | |
短期滞在 | 短期間滞在の観光・講習・会合への参加者や親類訪問者。 | 90日、30日、15日 | 不可 |
(c)内容により就労の可否が決定される在留資格
在留資格 | 該当範囲と例 | 在留期間 | 就労可否 |
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特定活動 | 告示:以下のほか、告示で指定されている活動
告示外:以下のほか、法務大臣が個々の外国人について指定する活動
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5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間 | 可、 ただし制限あり |
日本人もしくは永住者の配偶者およびその子や、日系人および日系人の配偶者などがこのカテゴリーにあてはまります。このカテゴリーにあてはまる在留資格の外国人は資格外活動の許可なしに就労することが可能です。
在留資格 | 該当範囲と例 | 在留期間 | 就労可否 |
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永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 | 可 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者もしくは民法第807条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者。 | 5年、3年、1年、6ヶ月 | |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、永住者等の子で日本で出生しその後引き続き日本に在留している者。 | ||
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。 日系2世、3世や、日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別した者など。 |
5年、3年、1年、6ヶ月もしくは法務大臣が個々に指定する期間 |