在留資格には、日本で行う活動によって種類があります。日本で行おうとしている活動が特定の在留資格に該当すれば、出入国在留管理局(以下「入管」)の許可を取得した上で、日本に滞在することができます。

在留期間(日本に滞在できる期間)は、申請者の経歴や日本での活動によって、入管が決定します。

在留資格は、大きく分けて以下の2つの区分に分かれます。

  1. 活動に基づく在留資格:日本でどのような活動(就労等)を行うかで決まるもの
  2. 身分または地位に基づく在留資格:婚姻・血縁関係等で決まるもの

在留資格の要件を満たすことに加えて、許可の基準をクリアしていることが重要です。

>> 在留資格・許可の基準

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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活動に基づく在留資格

就労、商用、留学、訓練、文化の習得などの活動や、就労系の在留資格をもつ外国人に扶養される家族がこのカテゴリーにあてはまります。

就労系在留資格

各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格、いわゆる就労ビザ

在留資格活動内容在留期間
外交
(Diplomat)
外国政府の外交使節団、領事機関の構成員等とその家族外交活動の期間
公用
(Official)
外国政府もしくは国際機関の職員等とその家族5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日
教授
(Professor)
大学やそれに準ずる機関での研究や研究の指導・教育を行う者。
職種例:大学に所属する教授、研究員など
5年、3年、1年、3ヶ月
芸術
(Artist)
収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術家、作曲家、画家、作家等(興行の在留資格にあてはまらないもの)。
職種例:音楽家、作曲家、画家、写真家、作家、作詞家など
5年、3年、1年、3ヶ月
宗教
(Religious Activities)
外国の宗教団体から派遣された宗教家、宣教師等。
職種例:宣教師、牧師など
5年、3年、1年、3ヶ月
報道
(Journalist)
マスメディアおよび報道に関連する活動およびジャーナリストとして、外国の機関と契約して行う活動。
職種例:外国報道機関関係の記者、カメラマン、写真家
5年、3年、1年、3ヶ月
高度専門職1号    
(Highly Skilled Professional 1 / HSP1)
研究活動、人文科学分野や技術を要する業務、貿易や経営に従事する者で、高度人材として法務省令で定める基準に適合する者5年
高度専門職2号    
(Highly Skilled Professional 2 / HSP2)
高度専門職1号として3年以上業務に従事した者無期限
経営・管理
(Business Manager)
外国法人もしくは日本法人、日本支店等の経営者・管理者(法律・会計業務の在留資格にあてはまらないもの)。
職種例:代表取締役、CEO、取締役、COO、社長他
5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月
法律・会計業務
(Legal / Accounting Services)
外国法事務弁護士、外国公認会計士。5年、3年、1年、3ヶ月
医療
(Medical Services)
医師、歯科医師、看護師。5年、3年、1年、3ヶ月
研究
(Researcher)
日本の公的機関および企業との契約にて行う研究活動(教授の在留資格にあてはまらないもの)。
職種例:政府機関・企業における研究者
5年、3年、1年、3ヶ月
教育
(Instructor)
小学校、中学校、高等学校および専修学校・専門学校やそれに準じた学校の教員。
職種例:小学校・中学校・高等学校・専門学校等の教師(語学学校の先生などは「人文知識・国際業務」に該当)
5年、3年、1年、3ヶ月
技術・人文知識・国際業務
(Engineer / Specialist in Humanities / Int’l Services)
[技術]日本の機関・企業との契約に基づき、理学・工学・IT・建築やその他の自然科学分野にあてはまる業務に従事する活動
職種例:技術者、ITプログラマ・エンジニア、ソフトウェア開発者、ウェブ制作、自動車開発、建築家など

[人文知識]日本の機関・企業との契約に基づき、法学・経済学・経営学・社会学・文学その他の人文科学分野にあてはまる業務に従事する活動
職種例:会計、経済アナリスト、人事・労務、経営コンサルタント、マーケティングなど

[国際業務]日本の機関・企業との契約に基づき、貿易・渉外業務や外国文化と関連が深い業務に従事する活動
職種例:語学講師、英会話講師、通訳・翻訳、国際広報、海外製品の開発、貿易業務など
5年、3年、1年、3ヶ月
企業内転勤
(Intra-Company Transferee)
外国の法人・企業から、日本国内の営業所や日本国内の子会社への転勤のうち、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動に従事するもの。5年、3年、1年、3ヶ月
介護
(Care Worker)
介護福祉士5年、3年、1年、3ヶ月
興行
(Entertainer)
演奏者、演劇者、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など。3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能
(Skilled Worker)
日本の機関や企業との契約に基づき、特殊分野や外国特有の製品や食品等の製造に従事する業務。
職種例:外国料理の調理師(シェフ)、パイロット、外国工芸の職人、スポーツ指導者、彫金師、ソムリエなど
5年、3年、1年、3ヶ月
特定技能1号
(Specified Skilled Worker 1)
法務大臣が指定する業務に従事する外国人。法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号
(Specified Skilled Worker 2)
法務大臣が指定する業務に従事する外国人。3年、1年、6ヶ月
技能実習1号
(Technical Intern Training 1)
技能実習生。技能実習計画に基づき講習をうけながら技能にかかる業務に従事する活動。法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習2号・3号
(Technical Intern Training 2 and 3)
技能実習生。技能実習計画に基づき講習をうけながら技能にかかる業務に従事する活動。法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

就労することができない在留資格

主に学生や文化学習者、就労系在留資格を持つ方の家族などのための在留資格で、原則、就労不可です。

  • 資格外活動が許可されている外国人は、その許可の範囲内で就労することが可能です >> 資格外活動許可申請
  • 短期滞在の在留資格では、資格外活動許可を申請することはできません。
在留資格活動内容在留期間
文化活動
(Cultural Activities)
日本文化(日本舞踊、茶道、生花、日本画、禅、雅楽、三味線、尺八、習字、そろばんなど)学習者や研究者、日本由来の格闘技(空手、剣道、柔道、日本発祥の総合格闘技など)の練習生など。3年、1年、6ヶ月、3ヶ月
短期滞在
(Temporary Visitor)
短期間滞在の観光・講習・会合への参加者や親類訪問者。
※原則、申請人の居住国の日本大使館・領事館にて申請します。
※資格外活動許可は取れません。
90 days
30 day
15 days
留学
(Student)
大学・短期大学・高校・専修学校、中学校・小学校、専門学校への留学生。
※申請人は、通常、入学する学校を通じて申請します。
法務大臣が個々に指定する期間(4年3ヶ月を超えない範囲)
研修
(Trainee)
政府機関・企業の技術訓練者、研修生。1年、6ヶ月、3ヶ月
家族滞在
(Dependent)
主に就労系の在留資格者の配偶者や子。法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

内容により就労の可否が決定される在留資格

活動内容により就労できるかどうかが決定されます。

在留資格活動内容在留期間
特定活動
(Designated Activities)
告示:以下のほか、告示で指定されている活動
外交官や他の在留資格者の家事従事者
・ワーキングホリデー
・報酬を受けるインターンシップ
・アマチュアスポーツ選手
・技能実習生
・日系4世
・観光・保養ロングステイ
・医療滞在
本邦大学の学位取得者の就労(告示46号)
J-Find 未来創造人材(告示51号)

告示外 : 以下のほか、法務大臣が個々の外国人について指定する活動
・出国準備期間
・留学生の卒業後の就職活動
・家族滞在にて滞在する者の連れ子
・合法に婚姻した同性婚パートナー
・高齢で看護が必要で、かつ身寄りのない在日外国人の親
5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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身分または地位に基づく在留資格

日本人もしくは永住者の配偶者およびその子や、日系人および日系人の配偶者などがこのカテゴリーにあてはまります。

このカテゴリーにあてはまる在留資格の外国人は資格外活動の許可なしに就労することが可能です。

在留資格活動内容在留期間
永住者      
(Permanent Resident / PR)
法務大臣が永住を認める者無期限
日本人の配偶者等
(Spouse / Child of Japanese National)
日本人の配偶者もしくは民法第807条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者5年、3年、1年、6ヶ月
永住者の配偶者等
(Spouse / Child of Permanent Resident)
永住者・特別永住者の配偶者、永住者等の子で日本で出生しその後引き続き日本に在留している者5年、3年、1年、6ヶ月
定住者
(Long-term Resident)
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
日系2世、3世や、日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別した者など
5年、3年、1年、6ヶ月もしくは法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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