芸術に該当する業務・活動の例
- 創作活動をおこなう作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、脚本家など
- 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行うもの。
(平成30年11月掲載)
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動に従事する為に日本に滞在する場合に、芸術の在留資格(ここでは芸術とします)が認められます。
芸術の在留資格を申請するには、申請人に芸術上の活動について相当の業績があり、その活動で日本において安定した生活を営むことができるということを立証することが必要です。
入国管理局は、申請内容から申請者の芸術への該当性を判断し、申請者の状況に応じた在留期間(3ヶ月、1年、3年、5年のいずれか)を許可します。
在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準
芸術上の活動およびその指導は、申請人個人が主体となることが多いため、日本に所属機関や契約機関がなくても申請ができます。その場合には、一旦短期滞在にて入国し、申請人自身が所属機関・契約機関(ビザ・スポンサー)となって申請します。
次の1と2を満たしていることが必要です。
日本で行おうとする芸術活動において、過去の経歴が立証できない場合は許可されません。
申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請
申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請
なお、芸術上の活動およびその指導は、申請人個人が主体となることが多いため、日本に所属機関や契約機関がなくても申請ができます。その場合には、一旦短期滞在にて入国し、申請人自身が所属機関・契約機関(ビザ・スポンサー)となって申請します。
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。
(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料
(6)芸術活動上の業績を明らかにする資料
在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
芸術では5年、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。
同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請
在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可