芸術

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在留資格(ビザ)の一覧に戻る >> 在留資格の種類

(平成30年11月掲載)

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動に従事する為に日本に滞在する場合に、芸術の在留資格(ここでは芸術とします)が認められます。

芸術の在留資格を申請するには、申請人に芸術上の活動について相当の業績があり、その活動で日本において安定した生活を営むことができるということを立証することが必要です。

入国管理局は、申請内容から申請者の芸術への該当性を判断し、申請者の状況に応じた在留期間(3ヶ月、1年、3年、5年のいずれか)を許可します。

芸術に該当する業務・活動の例

  1. 創作活動をおこなう作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、脚本家など
  2. 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行うもの。

他の在留資格に該当するケース

  • 芸能を公衆に披露することで収入を得る場合には、「興行」の在留資格に該当します。
  • 大学等において芸術上の研究の指導や教育を行う場合は、「教授」の在留資格に該当します。
  • 収入を伴わない場合は「文化活動」の在留資格に該当します。

許可の基準と要件

在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準

芸術上の活動およびその指導は、申請人個人が主体となることが多いため、日本に所属機関や契約機関がなくても申請ができます。その場合には、一旦短期滞在にて入国し、申請人自身が所属機関・契約機関(ビザ・スポンサー)となって申請します。

次の1と2を満たしていることが必要です。

  1. 経歴、入選・受賞歴、指導者として活動する場合は指導歴など、行おうとする芸術活動において相当程度の業績があること。
  2. 行おうとする芸術活動のみで日本で安定した生活を継続できるだけの収入が見込めることが立証できること(月平均20~30万円程度)。

日本で行おうとする芸術活動において、過去の経歴が立証できない場合は許可されません。

芸術の在留資格を申請するには

申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請

なお、芸術上の活動およびその指導は、申請人個人が主体となることが多いため、日本に所属機関や契約機関がなくても申請ができます。その場合には、一旦短期滞在にて入国し、申請人自身が所属機関・契約機関(ビザ・スポンサー)となって申請します。

基本的な必要書類

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料

  • 公私の機関または個人のと契約に基づいて活動を行う場合:
    – 活動の内容、期間、地位および給与額を証明する文書
  • 公私の機関または個人のと契約に基づかないで活動を行う場合:
    – 具体的な活動の内容、期間および日本で行う活動から生じる収入の見込みを記載した文書

(6)芸術活動上の業績を明らかにする資料

  • 芸術上の活動歴を詳細に記載した経歴書
  • 芸術活動上の業績を明らかにする以下のいずれか:
    ア.関係団体からの推薦状
    イ.過去の活動に関する報道
    ウ.入賞、入選などの実績
    エ.過去の作品などの目録
    オ.上記ア~エに準ずるもの

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
芸術では5年、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可

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