(平成24年7月修正)
収入を伴わない学術上・芸術上の活動、日本特有の文化等の研究・修得のために日本に滞在する場合は、文化活動の在留資格(ここでは文化活動とします)があてはまります。
日本で何をどういった形で修得するのか、また収入がなくても日本で生活する能力があるかどうかで、入国管理局は文化活動を許可するかどうか判断します。
文化活動の在留資格を申請するには、日本に受入先(所属機関・契約機関)が存在し、活動内容によって基準となる経験、受入先等の要件をクリアしなければなりません。入国管理局は、申請内容から申請者の文化活動への該当性を判断し、申請者の状況に応じた在留期間(3ヶ月、6ヶ月、1年、3年のいずれか)を許可します。
文化活動の在留資格では、資格外活動許可をとることによりアルバイトをすることも可能ですが、勤務先や勤務時間を申請して許可が与えられる個別許可の範囲内での就労となります。文化活動の範囲内の活動を行うことで在留資格が許可されていますので、主に文化活動で許可された活動をしない、もしくはアルバイトが文化活動に支障をきたすと判断されるような資格外活動は不許可となるでしょう。
>> 資格外活動許可
文化活動に該当する活動
A. 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動
- 外国の大学に所属する教授、准教授、助教、講師などが日本で報酬を受けず行う調査・研究。
- 外国の研究機関から日本へ派遣されて無報酬で行う調査・研究。
- 大学教授等の指導のもとで無報酬で研究を行う研究生としての活動。
- 報酬を伴わない90日以上のインターンシップ(外国の大学生が学業等の一環として日本企業で実習を行う活動)。
- 専修学校として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動。
- 在留資格「芸術(創作活動もしくは指導)」に該当する活動で、収入を伴わない活動。
B. 我が国特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
C. 我が国特有の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動
- 我が国特有の文化または技芸については、「我が国特有の文化または技芸」の例を参照ください。
- その分野で免許や肩書をもって指導を行っている専門家からの指導を受けて、その文化を習得することが必要です。
「我が国特有の文化または技芸」の例
生花、茶道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽(雅楽・三味線・尺八など)、習字、禅、空手、日本発祥の総合格闘技など
許可の基準と要件
在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準
次の1~3の全てを満たしており、以下の(A)~(C)のいずれかに該当していることが必要です。
- 日本で行う活動が収入を伴わないこと。
- 日本での滞在期間中、無収入で生活するために十分な経済能力があり、それを立証できること。
- 日本に受入先(活動機関)が存在すること。
また、少なくとも、週に12~15時間程度の活動が必要と考えられています。
(A)~(C)いずれにあてはまる場合であっても、日本での活動内容、活動場所、活動期間を明確に資料で説明できることが重要です。
(A)収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動を行う場合
次のうちのいずれかに該当する活動であること。
- 外国の大学に所属する教授、准教授、助教、講師などが日本で報酬を受けず行う調査・研究。
- 外国の研究機関から日本へ派遣されて無報酬で行う調査・研究。
- 大学教授等の指導のもとで無報酬で研究を行う研究生としての活動。
- 報酬を伴わない90日以上のインターンシップ(外国の大学生が学業等の一環として日本企業で実習を行う活動)。
- 専修学校として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動。
- 在留資格「芸術(創作活動もしくは指導)」に該当する活動で、収入を伴わない活動。
また、以下を満たすこと。
- 活動内容が、留学や特定活動(告示9号インターンシップ)、短期滞在でないこと。
- 申請人が、日本で行う活動について学術上または芸術上の業績があること。
- 具体的な活動・研究内容や計画を示すことができること。
(B)我が国特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
- 日本特有の文化や技芸についての研究であり、具体的な研究内容や研究計画を示すことができること。
- 申請人が、日本で行う活動について学術上または芸術上の業績(専門的に研究できるだけのバックグラウンド)があること。
(C)我が国特有の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動
- 指導内容、カリキュラムや活動時間(期間)が具体的なものであり、文化の習得して十分と考えられるものであること。
- 申請人が、日本で行う活動について学術上または芸術上の業績(専門家の指導を受けるだけのバックグラウンド)があること。
- 指導する専門家は、その文化について免許・肩書があるだけでなく、十分な指導経験があると認められること。
文化活動の在留資格を申請するには
申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請
申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請
基本的な必要書類
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。
(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)日本での具体的な活動内容、期間および当該活動を行う機関の概要を証明する資料
- 活動内容、期間を具体的に示した活動計画書
- 申請人が活動を行う機関の概要を証する資料(パンフレット、ウェブサイトのコピーなど)
(6)学術上または芸術上の業績を明らかにする資料
- 関係団体からの推薦状
- 過去の活動に関する報道
- 入賞、入選等の実績
- 過去の論文、作品等の目録など
(7)申請人が日本で滞在できるだけの経費支弁能力を証する資料
- 申請人本人が経費を支弁する場合:次のいずれか
-奨学金給付に関する証明書
-申請人本人名義の銀行預金残高証明書
-その他、上に準ずる資料
- 申請人以外が経費を支弁する場合:次のいずれか
-住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況の記載がある証明書)
-外国居住者が経費支弁する場合は、経費支弁者名義の銀行預金残高証明書
-その他、上に準ずる資料
(8)専門家に指導を受けて文化を習得する場合:専門家の経歴および業績を明らかにする次のいずれか
注意事項
- 状況に応じた立証資料を提出します。
- 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
- 申請人の雇用主が次の1~3のカテゴリーにあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
- 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
- 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
在留期間
在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
文化活動では3年、1年、6ヶ月、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。
同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請
在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可