告示46号特定活動:日本の大学での学位取得者

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(2020年4月掲載)

告示46号特定活動は、日本の大学または大学院で学位を取得した外国人が、日本の公私の機関において、日本の大学等で修得した広い知識と応用的能力のほか、高い日本語能力を活用する業務に従事することを認めたものです。

技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格では一般サービス業務や製造業務に従事することは認められませんが、告示46号特定活動では、日本語能力を活用した幅広い業務に従事しながら、サービス業務を行ったり製造業務を行うことが可能です。

幅広い業務に従事できるのはメリットですが、デメリットとしては所属機関が限定されることが挙げられます。所属機関が限定されるため、他の会社・機関へ転職する場合には、変更申請を行う必要があります。

該当する日本での活動

以下のいずれかであること:

  1. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するもの:
    翻訳・通訳の要素のある業務や、他者と双方のコミュニケーションを日本語で行う業務。
  2. 日本の大学または大学院において修得した広い知識および応用的能力等を活用するものと認められる業務に従事するもの:
    技術・人文知識・国際業務の対象となる一般的に大学等にて修得する知識を要する業務(商品開発、宣伝広告、企画、技術開発、営業、管理、教育など)が含まれていること、または今後その業務に従事することが見込まれていること。

活動内容の具体例

  • 飲食店で、店舗管理や通訳を兼ねた接客業務を行う。
    →ただし、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは不可。
  • 製造工場のラインにおいて、日本人従業員からの作業指示を外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、ライン業務を行う。
    →ただし、製造ラインでの業務のみに従事することは不可。
  • 小売店で仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務を行う。
    →ただし、商品の陳列(品出し)や店舗の清掃のみに従事することは不可。
  • ホテル・旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるウェブサイトの開設・構築・更新作業などを含めた広報活動を行う。
  • ホテル・旅館において、外国人客への通訳・案内を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客する。
    →ただし、客室清掃のみに従事することは不可。
  • タクシー会社において、観光客や集客のための企画・立案や、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとしての活動(通常のタクシードライバーも可)。
    →ただし、車両の整備・清掃業務のみに従事することは不可。
  • 介護施設で外国人従業員に指導をしながら、日本語を用いて介護業務に従事する活動。
    →ただし、施設内の清掃や洗濯のみの業務に従事することは不可。
  • 食品製造会社において、他の従業員と日本語を用いたコミュニケーションをとりながら、商品の企画や開発をし、製造ラインでも作業する。
    →ただし、製造ラインでの作業のみに従事することは不可。

注意事項

  • 単純作業(指示されたことを行うだけの業務)のみに従事する活動は不可です。
  • 常勤であることが必要です。
  • 派遣社員として派遣先で就労する活動は不可です。
  • 所属機関が限定されるため、転職の際は変更申請が必要です(同一法人内での異動の場合は変更申請不要)。
  • 扶養する配偶者または子の呼び寄せは認められていますが、在留資格は家族滞在ではなく特定活動に該当します。

許可の基準と要件

在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準

次の1~4の全てに加えて、以下の(A)~(B)の各要件を満たしていること。

  1. 告示46号特定活動で認められている活動を日本で行うこと。
  2. 日本の業務に支払われる報酬が、同じ業務に従事する日本人の報酬と同等額以上(月額20万円以上)であること。
  3. 申請人の受入先(契約機関・所属機関)では事業が適正に行われており、かつ事業の安定性および継続性が認められること。
  4. 申請人と受入先の契約が、希望する在留期間に見合った継続的なものと認められること。

(A)学歴要件

  • 日本の大学もしくは大学院にて学位を取得したもの。
  • 短大は不可。

(B)日本語能力要件

以下のいずれかに該当すること。

  • JLPT(日本語能力試験)のN1を取得している。
  • BJT(ビジネス日本語能力テスト)480点以上を取得している。
  • 大学または大学院(外国でも可)において、日本語を専攻して学位を取得している。

告示46号特定活動の在留資格を申請するには

申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請

基本的な必要書類(認定申請・変更申請の場合)

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)雇用理由書もしくは労働条件明示書など、雇用条件および業務内容が明確にわかる資料
(6)申請人の学歴を証明する資料

  • 学位証、卒業証書の写し。卒業証明書など
  • 転職による変更申請時には必要なし

(8)申請人の日本語能力を証する資料

  • JLPT、BJTなどの能力試験の場合:成績証明書
  • 外国の大学で日本語を専攻していた場合:学部・学科、研究科が記載された卒業証明書
  • 転職による変更申請時には必要なし

(9)所属機関の事業内容を明らかにする資料
(10)他就労資格からの変更時のみ:申請人の直近年度の住民税の課税・所得証明書および納税証明書

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。 告示46号特定活動では5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。
留学からの変更許可時および初回の更新については、原則1年が決定されるようです。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可

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