告示46号特定活動の在留資格(以下、「告示46号特定活動ビザ」とします)は、日本の大学または大学院で学位を取得した外国人が、日本の公私の機関において、日本の大学等で修得した広い知識と応用的能力のほか、高い日本語能力を活用する業務に従事することを認めたものです。

技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格では一般サービス業務や製造業務に従事することは認められませんが、告示46号特定活動ビザでは、日本語能力を活用した幅広い業務に従事しながら、サービス業務を行ったり製造業務を行うことが可能です。

幅広い業務に従事できるのはメリットですが、デメリットとしては所属機関が限定されることが挙げられます。所属機関が限定されるため、他の会社・機関へ転職する場合には、変更申請を行う必要があります。

告示46号特定活動ビザに該当する日本での活動

以下のいずれかであること:

  1. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するもの:
    翻訳・通訳の要素のある業務や、他者と双方のコミュニケーションを日本語で行う業務。
  2. 日本の大学または大学院において修得した広い知識および応用的能力等を活用するものと認められる業務に従事するもの:
    技術・人文知識・国際業務の対象となる一般的に大学等にて修得する知識を要する業務(商品開発、宣伝広告、企画、技術開発、営業、管理、教育など)が含まれていること、または今後その業務に従事することが見込まれていること。

告示46号特定活動ビザで許可される活動内容の具体例

  • 飲食店で、店舗管理や通訳を兼ねた接客業務を行う。
    →ただし、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは不可。
  • 製造工場のラインにおいて、日本人従業員からの作業指示を外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、ライン業務を行う。
    →ただし、製造ラインでの業務のみに従事することは不可。
  • 小売店で仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務を行う。
    →ただし、商品の陳列(品出し)や店舗の清掃のみに従事することは不可。
  • ホテル・旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるウェブサイトの開設・構築・更新作業などを含めた広報活動を行う。
  • ホテル・旅館において、外国人客への通訳・案内を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客する。
    →ただし、客室清掃のみに従事することは不可。
  • タクシー会社において、観光客や集客のための企画・立案や、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとしての活動(通常のタクシードライバーも可)。
    →ただし、車両の整備・清掃業務のみに従事することは不可。
  • 介護施設で外国人従業員に指導をしながら、日本語を用いて介護業務に従事する活動。
    →ただし、施設内の清掃や洗濯のみの業務に従事することは不可。
  • 食品製造会社において、他の従業員と日本語を用いたコミュニケーションをとりながら、商品の企画や開発をし、製造ラインでも作業する。
    →ただし、製造ラインでの作業のみに従事することは不可。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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基本的な要件

出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人のこれまでの経歴や日本で行う業務とその契約内容だけでなく所属機関の事業内容や経営状況などを考慮して、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。

許可の基準

申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準

次の1~4の全てに加えて、以下の(A)~(B)の各要件を満たしていること。

  1. 告示46号特定活動で認められている活動を日本で行うこと。
  2. 日本の業務に支払われる報酬が、同じ業務に従事する日本人の報酬と同等額以上(月額20万円以上)であること。
  3. 申請人の受入先(契約機関・所属機関)では事業が適正に行われており、かつ事業の安定性および継続性が認められること。
  4. 申請人と受入先の契約が、希望する在留期間に見合った継続的なものと認められること。
(A)学歴要件
  • 日本の大学もしくは大学院にて学位を取得したもの。
  • 短大は不可。
(B)日本語能力要件

以下のいずれかに該当すること。

  • JLPT(日本語能力試験)のN1を取得している。
  • BJT(ビジネス日本語能力テスト)480点以上を取得している。
  • 大学または大学院(外国でも可)において、日本語を専攻して学位を取得している。
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補足・注意事項

告示46号特定活動ビザは、以下の事項に注意する必要があります。

  • 単純作業(指示されたことを行うだけの業務)のみに従事する活動は不可です。
  • 常勤であることが必要です。
  • 派遣社員として派遣先で就労する活動は不可です。
  • 所属機関が限定されるため、転職の際は変更申請が必要です(同一法人内での異動の場合は変更申請不要)
    >> 在留資格変更許可申請
  • 扶養する配偶者または子の呼び寄せは認められていますが、被扶養者の在留資格は家族滞在ではなく特定活動に該当します。
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申請するには

外国に居住する外国人を日本へ呼び寄せる、もしくは短期滞在の外国人が申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。

特定の在留資格のもと既に日本で活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。

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在留期間

永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
告示46号特定活動ビザでは5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

所属機関を限定して許可される在留資格であるため、同じ活動内容を続けるのであっても、現在とは異なる法人へ転職する場合には在留資格変更許可申請が必要です。
>> 在留資格変更許可申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請

既に何度か就労ビザを更新したもしくは高度人材ポイント計算表でポイントが70点以上の場合、永住申請ができる可能性があります。
>> 永住者(永住許可申請)

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基本的な必要書類

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、申請人の経歴や従事する業務、所属機関などを立証する資料を提出する必要があります。

審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。

認定申請および変更申請の場合

  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
  4. 申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料
  5. 労働条件通知書の写し
  6. 雇用理由書(労働条件通知書で告示46号特定活動の業務に従事することが明確である場合には不要)
  7. 申請人の学位を証明する卒業証明書
  8. [外国の大学において日本語を専攻している場合]日本語を専攻した大学の卒業証明書
  9. [外国の大学において日本語を専攻していない場合]申請人の日本語能力を証明する文書(JLPTやBJTなどの日本語能力テスト)
  10. 勤務先の事業を証明する文書で次のいずれか:
    • 登記事項証明書
    • 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、取引先や実績などが記載されているもの)
    • 勤務先のウェブサイト(トップページのみで可)

更新申請の場合

  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 在留カードおよびパスポート
  4. 直近年度の住民税の課税・所得証明書および納税証明書

注意事項・備考

  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
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