技術・人文知識・国際業務

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在留資格(ビザ)の一覧に戻る >> 在留資格の種類

(平成24年7月修正)

自然科学や人文科学の分野の技術や知識を要する業務、もしくは外国文化と関連の深い業務に従事する為に日本に滞在する場合に、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ここでは技人国とします)が認められます。

技人国の在留資格を申請するには、日本に受入先(所属機関・契約機関)が存在し、基準となる学歴・職歴、受入先等の要件をクリアしなければなりません。入国管理局は、申請内容から申請者の技人国への該当性を判断し、申請者の状況に応じた在留期間(3ヶ月、1年、3年、5年のいずれか)を許可します。

日本で働くには、当ウェブサイト内の以下のページもあわせてご確認ください。
>> 日本で働きたい

技術・人文知識・国際業務に該当する業務・活動の例

自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動
自然科学の分野:
数理科学|物理科学|化学|生物科学|人類学|地質科学|地理学|地球物理学|科学教育|統計学|情報学|核科学|基礎工学|応用物理学|機械工学|電気工学|電子工学|情報工学|土木工学|建築学|金属工学|資源開発工学|応用化学|造船学|計測・制御工学|化学工学|航空宇宙工学|原子力工学|経営工学|農学|農芸化学|林学|水産学|農業経済学|農業工学|畜産学|獣医学|蚕糸学|家政学|地域農学|農業総合科学|生理科学|社会医学|病理科学|歯科学|薬科学など
職業の具体例:
ソフトウェアエンジニア|システムエンジニア|コンピュータプログラマー|ゲームのプログラマー・開発者|技術開発にかかるプロジェクトマネージャー|ITアーキテクチャ|データアナリスト|設計技術者|開発技術者|自動車の技術開発|バイオテクノロジーの技術開発|建設技術の研究や開発・調査|土木・建築における研究開発・解析・構造設計業務|各種技術分野のテクニカルサポート業務など

人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動
人文科学の分野:
語学|文学|哲学|教育学(体育学を含む)|心理学|社会学|歴史学|地域研究|基礎法学|公法学|国際関係法学|民事法学|刑事法学|社会法学|政治学|経済理論|経済政策|国際経済|経済史|財政学・金融論|商学|経営学|会計学|経済統計学など
職業の具体例:
財務・経理・会計業務|経済アナリスト|財政アナリスト|労務管理・社員教育|法律業務|経営コンサルタント|商品開発、企画、営業|生産管理・品質管理業務|広報・宣伝業務など

外国の文化に基盤をおいた思考または感受性を必要とする業務に従事する活動
職業の具体例:
語学学校の教師および語学の指導|翻訳業、通訳業|外国人としての思考および感受性を活かしたコピーライティング、広報および宣伝業務|貿易・海外取引業務|外国人としての思考および感受性を活かした服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン|外国人としての思考および感受性を活かした商品の企画・開発など

技術・人文知識・国際業務に該当しない職務

単純作業・肉体労働などの作業員については、技人国で認められる職務には含まれません。例えば、以下のような職務に該当する場合には、技人国ビザは許可されません。

ウエイターやウエイトレス | スーパーやコンビニ、ドラッグストア、レストラン、店舗のレジ担当 | 運転手 | 製品・食品などの組立、アソート、梱包、配送などを担当する作業員 | 建設現場、工事現場、電気工事、自動車整備工場等で施工のみを担当する作業員 など

ただし、建設現場や工場などで、施工計画、現場の監督・管理、工程や品質、安全などの管理業務や、設計や積算に従事する場合には、技人国の職務に該当します。

主な学位・称号の名称の例

学歴については、各国の教育制度が異なるため、学位・称号の名称や学位取得に要する期間が異なることがあります。

  • 日本の短期大学士・準学士・専門士相当
    Associate(米国、欧州など)、Foundation(英国)、副学士(香港)、BTSおよびDUT、BAC+3(フランス)、大学専科(中国)
  • 日本の学士相当
    Bachelor(米国、英国など)、LicenceおよびLicence Professionnelle、BAC+5(フランス)、学士(中国)
  • 日本の修士相当
    Master(米国、英国など)、MaîtriseおよびDEA、DESS(フランス)、硕士(中国)
  • 日本の博士相当
    DoctorおよびDoctoral(米国・英国・豪州など)、Higher Doctorate(英国)、DoctoratおよびBAC+8(フランス)

他の在留資格の該当性

以下の在留資格に該当する可能性もございます。

高度専門職
技人国ビザの要件を満たしている方は、高度専門職ビザにも該当している可能性があります。高度専門職のポイント計算表で70点以上のポイントを取得できる場合には、ご検討ください。高度専門職ビザ5年間の在留期間が取得できるなど、優遇措置があります。ただし、高度専門職ビザでは、所属機関・契約機関に変更があるたびに変更申請が必要です。

企業内転勤
外国本社から日本子会社への転勤などで企業内転勤ビザに該当する場合は、企業内転勤を申請します。

法律・会計業務
次のような資格をもち、その資格者として日本で業務に従事する場合には、法律・会計業務ビザに該当します。
[該当する資格] 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

許可の基準と要件

在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準

以下の(A)~(C)のいずれかに該当しており、次の1~3の全てを満たしていることが必要です。

  1. 日本の業務に支払われる報酬が、同じ業務に従事する日本人の報酬と同等額以上(月額20万円以上)であること。
  2. 申請人の受入先(契約機関・所属機関)では事業が適正に行われており、かつ事業の安定性および継続性が認められること。
  3. 申請人と受入先の契約が、希望する在留期間に見合った継続的なものと認められること。

(A)自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識・技術が必要な業務につく場合

次のうちのいずれかを満たすこと。

  • 自然科学もしくは人文科学の分野に必要な知識にかかる科目を専攻して、大学等(短期大学、大学院、大学付属の研究所を含む)を卒業しているか、同等以上の教育を受けている。
    ※同等以上の教育には、インドのDOEACC制度(Department of Electronics Accreditation of Computer Courses)の資格レベルでA・B・Cを保有するなどを含む。
  • 従事しようとする業務に関連する実務経験が10年以上ある(大学、高専、高校・中学、専修学校の専門課程において該当の科目を専攻した期間を含んでよい。)

(B)情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事する場合

次のうちいずれかを満たすこと。

  • 上の(A)を満たしていること。
  • 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格していたり資格を保有している。

「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格していたり、資格を保有している」に該当する資格や試験は、法務省ウェブサイトの次のページで確認することができます。
>> 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件

(C)外国の文化に基盤をおく思考や感受性を必要とする業務につく場合

次の両方を満たすこと。

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内のデザイン、商品開発等に類似する業務に従事する。
  • 以下の(i)-(iii)のいずれかにあてはまる実務経験もしくは学歴がある。
    (i) 従事しようとする業務に関連する実務経験が3年以上ある。
    (ii) 大学等において業務に必要な課目を専攻し、卒業した。
    (iii) 日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得た者。

ただし、翻訳、通訳、語学の指導に関する活動をする場合は、以下にあてはまること。

  1. 申請者の母国語もしくは資格等を取得している言語を扱う場合に限る。
  2. 大卒および短大卒である場合には上の(i)-(iii)の必要はなし。
  3. 申請者の母国語以外の「翻訳、通訳、語学の指導に関する活動」である場合は、通常、(A)の「人文知識」の要件を満たすことを求められる。

技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請するには

申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請

基本的な必要書類

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
(6)申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料

  • 労働契約を締結する場合:
    -労働条件通知書もしくは雇用契約書など
  • 日本法人である会社の役員に就任する場合:
    -役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録
  • 外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合:
    -地位、業務、期間および報酬額を明らかにする書類(異動通知書など)

(7)申請人の学歴および職歴など、経歴を証明する書類

  • 履歴書もしくは経歴書(学歴および職歴を記載したもの)
  • 学歴または職歴などを証明する書類で、申請内容に応じた以下のいずれか:
    -大学などが発行した卒業証明書や卒業証書、学位証など
    -在職証明書などで、関連業務に従事した期間を証明する書類
    -「情報処理技術」に関する試験の受験や資格がある者については、その合格証書など

(8)登記事項証明書
(9)会社概要(沿革、役員、組織、事業内容、取引先や実績などが記載されているもの)など
(10)直近年度の決算書
(11)新規事業の場合:事業計画書
(12)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(13)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない場合:

  • 源泉徴収の免除を受ける場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
  • 上記以外の場合:給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3ヶ月分の源泉納付書もしくは源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 申請人の雇用主が次の1~3のカテゴリーにあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
技術・人文知識・国際業務では5年、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可

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