法律・会計業務の在留資格(ここでは法律・会計業務ビザとします)は、法律・会計業務に関し、法律上の資格をもちながら専門知識を生かして日本で活動する場合に許可される在留資格です。

法律・会計業務ビザに該当する職務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他、法律上資格を有する者が行う法律・会計に関する業務に従事する活動。日本の法律上、弁護士や公認会計士など、資格を有するものしかできない職業に限られます。

職業の具体例:
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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基本的な要件

出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人のこれまでの経歴や日本で行う業務とその契約内容だけでなく所属機関の事業内容や経営状況などを考慮して、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。

許可の基準

申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準

申請人の経歴と従事する活動内容

また、申請人が、以下を満たしていることが必要です。

  • 日本の法律上、資格を有する者しかできない弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のいずれかの資格をもって、これらの業務を日本において従事する活動を行うこと。
  • 資格に必要な登録を行っていること(弁護士、外国法事務弁護士→日弁連など)。

法律・会計に該当する業務は、その業務を資格者が独占して行うことができる業務であることから、日本人の資格者と同等額以上の報酬を受けることが一般的であるため、報酬に関する基準は定められていません。ただし、より長期の在留期間が許可されるには安定した収入が見込めることが求められます。

外国法事務弁護士の場合

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法を参照ください。

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(抜粋)
第2章 外国法事務弁護士の職務
(職務)
第3条 外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。

  1. 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成
  2. 刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
  3. 原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
  4. 外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達
  5. 民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号の公正証書の作成嘱託の代理
  6. 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の国内の行政庁への登録により成立する権利もしくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成

2 外国法事務弁護士は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であっても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。

  1. 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第6号の法律事件以外のものについての代理及び文書の作成
  2. 親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
  3. 国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言もしくは死因贈与に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有していたものについての遺産の分割、遺産の管理その他の相続に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成

(職務外の法律事務の取扱いの禁止)
第4条 外国法事務弁護士は、前条第1項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行ってはならない。

(外国法事務弁護士となる資格)
第7条 外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。

外国公認会計士の場合

公認会計士法を参照ください。

公認会計士法(抜粋)
(公認会計士の業務)
第2条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査もしくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

(外国で資格を有する者の特例)
第16条の2 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第2条に規定する業務を行うことができる。ただし、第4条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
3 前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4 前項の規定により納付した手数料は、第二項の試験又は選考を受けなかった場合においても、これを還付しない。
5 第1項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。

  1. 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。
  2. 外国において公認会計士の資格に相当する資格を失ったとき。

6 第18条の2から第20条まで、第22条、第24条から第34条の2まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。

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申請するには

外国に居住する外国人を日本へ呼び寄せる、もしくは短期滞在の外国人が申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。

特定の在留資格のもと既に日本で活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。

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在留期間

永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
法律・会計業務ビザでは5年、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請

既に何度か法律・会計業務ビザを更新したもしくは高度人材ポイント計算表でポイントが70点以上の場合、永住申請ができる可能性があります。
>> 永住者(永住許可申請)

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基本的な必要書類

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、申請人の経歴や従事する業務、所属機関などを立証する資料を提出する必要があります。

審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。

認定申請および変更申請の場合

  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
  4. 申請人が該当する資格を有することを証明する資料(免許書・証明書など)
  5. [契約に基づいて活動を行う場合]契約書などの写し
  6. [契約に基づかないで活動を行う場合]申請人が作成した説明文書

更新申請の場合

  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 在留カードおよびパスポート

注意事項・備考

  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 申請人の雇用主が次にあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
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