定住者

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在留資格(ビザ)の一覧に戻る >> 在留資格の種類

(平成24年7月修正)

定住者の在留資格(以下、定住者とします。)は、法務大臣が個々の外国人に対し、特別な理由を考慮して一定の期間を指定し居住を認めた場合に許可されるものです。

大きくは、告示(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件)によって定められている告示定住者と、個々の特別な理由を考慮される告示外定住者に分けられます。

なお、「実子」には血縁関係のある嫡出子非嫡出子を含みますが、養子は含まれません。

告示定住者

告示1号:ミャンマー難民
告示2号:(削除)
告示3号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世)
告示4号:日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系3世)
告示5号:

  • 日本人の子として出生して「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ者の配偶者
  • 定住者(日系人以外)の配偶者
  • 定住者(日系2世・3世)の配偶者

告示6号:

  • 帰化日本人、永住者・特別永住者の未成年で未婚の実子
  • 定住者(日系人以外)の未成年で未婚の実子
  • 定住者(日系2世・3世またはその配偶者)の未成年で未婚の実子
  • 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格である実親の扶養をうけている未成年で未婚の実子(離婚又は死亡した元配偶者との間の実子)

告示7号:日本人、永住者、定住者、特別永住者の6歳未満の養子
告示8号:中国残留邦人とその親族

告示外定住者

  1. 認定難民:法務大臣により難民として認定されたもの。
  2. 特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの:例)日本人もしくは永住者・特別永住者である配偶者との離別・死別による在留、日本人の実子の養育・監護

定住者は、就労活動の制限がありません。また、永住許可申請のための居住要件が緩和されています。

許可の基準と要件

在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準

告示3号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世)

次のいずれかに該当する、素行が善良である者:

  • 日本人の孫(日系3世)
  • 日本人の子として出生した元日本人の日本国籍離脱後の実子(日系2世)※
  • 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子(日系3世)

※日本人の子として出生した者が日本国籍であった時点で出生した実子の在留資格は日本人の配偶者等に該当します。

告示4号:日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系3世)

日本人の子として出生した日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系3世)であり、素行が善良である者が該当します。

告示5号:日本人の子または定住者の配偶者

次のいずれかに該当すること:

  1. 日本人の子の配偶者:日本人の子として出生して日本人の配偶者等の在留資格をもつ者の配偶者
  2. 定住者(日系人以外)の配偶者:現に在留期間1年以上が許可されている告示3号・4号以外の定住者の配偶者
  3. 定住者(日系2世・3世)の配偶者:現に在留期間1年以上が許可されている告示3号・4号定住者の配偶者であり、素行が善良である

法律上の婚姻関係だけでなく、合理的・社会的に婚姻の実体があることが必要です。

告示6号:身分関係の在留資格である者の未成年で未婚の実子の場合で、他の告示にあてはまらないもの

次のいずれかに該当する未成年で未婚の実子

  1. 帰化により日本国籍を取得した日本人親が帰化する前に出生した(実親が日本国籍取得後に出生した子は日本人もしくは日本人の配偶者等が該当する)。
  2. 永住者・特別永住者の実子で以下に該当する場合:
    • 日本国外で出生した
    • 日本で出生したが、出生後引き続き日本に在留していない
  3. 1年以上の在留期間のある定住者(日系2世・3世およびその配偶者を除く)の実子
  4. 1年以上の在留期間のある日系2世・3世もしくはその配偶者として定住者である者の実子で、素行が善良である
  5. 日本人の配偶者等永住者の配偶者等の在留資格をもち、現在日本人、永住者・特別永住者または1年以上の在留期間のある定住者と婚姻関係のある実親の扶養をうけている実子(離婚又は死亡した元配偶者との間の実子)

未成年」は日本の法律で未成年であること。
扶養されることを前提としていますので、未成年であっても自立していて経済能力があると認められるものについては、許可されません。また、合理的な理由なく同居していないものについても、許可されません。

告示7号:日本人、永住者、定住者、特別永住者の養子

次のいずれかの扶養を受けて生活する6歳未満の養子

  1. 日本人
  2. 永住者特別永住者
  3. 現に在留期間1年以上が許可されている定住者

養子には特別養子および普通養子を含みます。

告示外定住者:特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの

以下のような事例が該当しますが、個々の事情や状況に応じて許可されます。

  1. 法務大臣より難民として認定されたもの
  2. 日本人または永住者・特別永住者である配偶者と離別・死別後引き続き日本に在留を希望するもの
    • 日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること。
    • 日本で安定した生活を送れる資産と能力があることが認められること。
    • 公的義務を履行していること。
    • 婚姻期間に、夫婦として家庭生活を営んでいたこと。別居期間にも、相互扶助や交流があったことが認められること。
    • 実質的な婚姻期間が短い(3年以下)場合は不許可になる可能性が高い。
  3. 日本人の実子を監護・養育するもの
    • 日本で安定した生活を送れる資産と能力があることが認められること。
    • 日本人の実子の親権者であること。
    • 現に相当期間その実子を監護・養育していると認められること。
    • 非嫡出子の場合、日本人父から認知されていることが必要である。
    • 日本人父の協力を得られない場合は、不許可になる可能性が高い。
  4. 日本人または永住者・特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望するもの
    • 離婚はしていないが、事実上婚姻が破綻しており、婚姻関係が維持できないと認められるもの。
    • 日本で安定した生活を送れる資産と能力があることが認められること。
    • 公的義務を履行していること。
    • 実質的に家庭生活を営んでいた期間が短い(3年以下)場合は不許可になる可能性が高い。
  5. 難民不認定処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行った者

定住者の在留資格を申請するには

告示定住者にあてはまる申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請

告示外定住者にあてはまる申請人が現在外国に居住している外国人の場合:
一旦短期滞在等で入国し、変更申請します。
>> 在留資格変更許可申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請

基本的な必要書類

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。

申請人が日系3世である場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)日本人である祖父もしくは祖母の戸籍謄本または除籍謄本
(6)日本の役所に届出をしている場合のみ:以下のいずれか

  • 婚姻届受理証明書:祖父母と両親のもの
  • 出生届受理証明書:申請人のもの
  • 死亡届受理証明書:祖父母と両親のもの
  • 日本の同居者の住民票:世帯全員の記載があるもので、マイナンバー以外が記載されているもの。

(7)職業および収入を証明するもの

  • 申請人が経費支弁する場合:預金残高証明書(申請人名義のもの)、雇用予定証明書(日本の雇用主発行のもの)
  • 日本にいる親族等が経費支弁する場合:経費支弁者の住民税の課税証明書および納税証明書

(8)身元保証書:日本に居住する日本人または永住者が署名したもの)
(9)申請人の国籍国の機関から発行された犯罪経歴証明書
(10)祖父母および両親の婚姻を証明する公的証明書:Marriage Certificateなど
(11)申請人および両親の出生証明書
(12)認知を受けている場合:申請人の国籍国の機関から発行された認知を証明する公的証明書
(13)祖父母および両親が実在していたことを証する公的な資料:パスポート、死亡証明書など
(14)申請人が本人であることを証する公的な資料:身分証明書、運転免許証など
(15)一定の日本語能力を証明するいずれかの証明書(ある場合):

  • 定められた日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証する書類
  • JLPT N2以上の証明書
  • BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する書類
  • 日本の小学校、中学校、高校、大学および高等専門学校で教育を受けたことを証明する書類

申請人が日系2世もしくは日系3世の配偶者である場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)日系配偶者との婚姻を証明する書類:

  • 日本の役所に婚姻を届出している場合:婚姻届受理証明書
  • 申請人の国籍国の機関が発行した婚姻を証する書類:Marriage Certificateなど

(6)日系配偶者の住民票:世帯全員の記載があり、マイナンバー以外が省略されていないもの。
(7)日系配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書
(8)日系配偶者の職業・収入を証明するもの

  • 日系配偶者が会社員の場合:在職証明書
  • 日系配偶者が自営業等の場合:確定申告書控の写し、営業許可証など

(9)身元保証書:日系配偶者が署名したもの
(10)スナップ写真

  • 夫婦で写っているものや夫婦の家族を含めて写っているもの。
  • 交際期間中にお互いの国で滞在した時のものや、結婚式や披露宴などの写真など。

(11)質問書(入国管理局および入管ウェブサイトで入手できます)
(12)一定の日本語能力を証明するいずれかの証明書(ある場合):

  • 定められた日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証する書類
  • JLPT N2以上の証明書
  • BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する書類
  • 日本の小学校、中学校、高校、大学および高等専門学校で教育を受けたことを証明する書類

申請人が「定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」のいずれかの扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)扶養者の住民票:世帯全員の記載があり、マイナンバー以外が省略されていないもの
(6)扶養者の住民税の課税証明書および納税証明書
(7)扶養者の職業・収入を証明するもの

  • 扶養者が会社員の場合:在職証明書
  • 扶養者が自営業等の場合:確定申告書控の写し、営業許可証など

(8)身元保証書:扶養者が署名したもの
(9)理由書:扶養を受けなければならないことを説明したもの
(10)申請人の出生証明書:国籍国から発行されたもの
(11)申請人の出生届受理証明書:日本の役所に届出があるもののみ
(12)申請人の国籍国から発行された認知証明書:該当する場合のみ
(13)申請人が日系人である場合:

  • 申請人のパスポートのコピー
  • 申請人の国籍国の機関から発行された犯罪経歴証明書
  • 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的な資料:身分証明書、運転免許証、死亡証明書など

(14)日本人の戸籍謄本:申請人が日本人の配偶者の扶養を受ける場合

申請人が「日本人・永住者・特別永住者」のいずれかの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子の場合

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)扶養者の住民票:世帯全員の記載があり、マイナンバー以外が省略されていないもの
(6)扶養者の住民税の課税証明書および納税証明書
(7)扶養者の職業・収入を証明するもの

  • 扶養者が会社員の場合:在職証明書
  • 扶養者が自営業等の場合:確定申告書控の写し、営業許可証など

(8)身元保証書:扶養者が署名したもの
(9)理由書:扶養を受けなければならないことを説明したもの。扶養者が日本人以外の場合のみ。
(10)申請人の出生証明書:国籍国から発行されたもの
(11)申請人の出生届受理証明書:日本の役所に届出があるもののみ
(12)日本人の戸籍謄本:申請人が日本人の扶養を受ける場合
(13)申請人との養子縁組が成立していることを証する、申請人の国籍国から発行された書類
(14)申請人の養子縁組届出受理証明書:日本の役所に届出がある場合、もしくは申請人が日本人の扶養を受ける場合で戸籍謄本に養子縁組の事実の記載がない場合。

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
定住者は5年、3年、1年、6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可

定住者の在留資格で日本に滞在している方は、永住許可の居住要件に関する特例が適用されます。
>> 永住者(永住許可)

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