技能

Read this page in English >> Jump to our English page
在留資格(ビザ)の一覧に戻る >> 在留資格の種類

(平成24年7月修正)

外国料理の調理師、外国特有の建築様式を持つ大工、貴金属の技師、ソムリエ、スポーツのトレーナーやパイロットなどの業務に従事する場合に、技能の在留資格(ここでは技能とします)が認められます。許可がおりた外国人は、日本にて、この在留資格の範囲内の活動を行うことができます。

技能の在留資格を申請するには、日本に受入先(所属機関・契約機関)が存在し、基準となる学歴・職歴、受入先等の要件をクリアしなければなりません。入国管理局は、申請内容から申請者の技能への該当性を判断し、申請者の状況に応じた在留期間(3ヶ月、1年、3年、5年のいずれか)を許可します。

技能に該当する業務・活動の例

外国料理の調理師(コック、シェフ、パティシエなど)|ソムリエ|スポーツ指導者|航空機のパイロット|動物調教師|宝石・貴金属・毛皮の加工職人|外国特有の建築・土木における技術者|外国特有の製品の製造・加工・修理の技術者|石油探査等の掘削・調査など

許可の基準と要件

在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準

以下のいずれかにあてはまり、かつ申請人(外国人)が同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬をうけることが要件の基準となります。

(A)外国料理の調理師

料理の調理または食品の製造にかかる技能で外国において考案され日本では特殊であるものについて実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、その外国料理についての調理または製造にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

タイ料理人の場合のみ、上記条件が以下となります(平成19年11月1日 日タイ経済連携協定)。

  1. タイ料理人として5年以上の実務経験があること。
  2. タイ労働省の技能水準証明書のうち、タイ料理人としての証明書の初級以上を取得していること。
  3. 申請日直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けていたこと。

【留意点】
料理人として、外国分野の料理のフルコースを調理できる程度もしくは一定の資格を持っている(中国の場合は職業資格証書で中級以上)でないと、技能ビザは許可されません。例えば、メニューが少ない小規模の料理店で10年働いた経験があったとしても、技能ビザは許可されません。

(B)外国特有の建築・土木の技能者

外国に特有の建築または土木にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、建築または土木にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

申請者が、当該技能を要する業務に10年以上実務経験のある外国人に指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年の実務経験でよい。

(C)外国特有の製品の製造・修理の技能者

外国特有の製品の製造または修理にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、建築または土木にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

(D)宝石、貴金属、毛皮等の加工技師

宝石、貴金属または毛皮の加工にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、当該加工にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

(E)動物の調教師

動物の調教にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、動物の調教にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

(F)石油探査等の掘削・調査

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

(G)操縦士・パイロット

航空機の操縦にかかる技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空運送事業の航空機の操縦士として従事すること。

(H)スポーツ指導者

スポーツの指導にかかる技能で実務経験が3年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、スポーツの指導にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

もしくは

スポーツの選手としてオリンピックや世界選手権、その他の国際的な競技会に出場したことがあり、その技能が必要な業務に従事すること。

(I)ワインのソムリエ

ワイン(ぶどう酒)の品質の鑑定、評価、保持ならびにワインの提供にかかる技能で実務経験が5年以上あり、以下1~3のいずれかに該当する者で、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、ワイン鑑定等にかかる科目を専攻していた期間を含む)。

  1. ワインの鑑定等にかかる技能に関する国際的な競技会(国際ソムリエコンクール)において優秀な成績を収めたことがある者
  2. 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者
  3. ワインの鑑定等にかかる技能に関して国(日本・外国)もしくは国内外の地方公共団体等の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

技能の在留資格を申請するには

申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請

基本的な必要書類:調理師としての活動の場合

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
(6)従事する業務内容を証明する所属機関の文書
(7)履歴書・経歴書(技能の業務に関連する業務に関する職歴を記載したもの)
(8)申請人の職歴を証明する資料

  • タイを除く料理人の場合:
    -所属していた機関からの在職証明書
    -公的機関が発行する調理師等の証明書がある場合はその証明書(中華料理人の場合は戸口簿および職業資格証明書)
  • タイの料理人の場合:
    -タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する資料(タイ労働省発行の証明書など)
    -初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
    -申請直前1年間に、タイ料理人として受けていた報酬を証する資料

(9)申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料

  • 労働契約を締結する場合:
    -労働条件通知書もしくは雇用予定証明書、雇用契約書など
  • 日本法人である会社の役員に就任する場合:
    -役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録

(10)事業内容を明らかにする資料:

  • 会社概要(沿革、役員、組織、事業内容、取引先や実績などが記載されているもの)など
  • 登記事項証明書

(11)直近年度の決算書
(12)新規事業の場合:事業計画書
(13)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(14)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない場合:

  • 源泉徴収の免除を受ける場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
  • 上記以外の場合:給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3ヶ月分の源泉納付書もしくは源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 申請人の雇用主が次の1~3のカテゴリーにあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

基本的な必要書類:調理師以外の活動の場合

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
(6)従事する業務内容を証明する所属機関の文書
(7)履歴書・経歴書(技能の業務に関連する業務に関する職歴を記載したもの)
(8)申請人の職歴を証明する資料

  • 外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合:所属していた機関からの在職証明書
  • パイロットの場合:250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
  • スポーツ指導者の場合:
    -スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
    -選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書
  • ソムリエの場合:
    -所属していた機関からの在職証明書
    -国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことを証する文書、国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書など

(9)申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料

  • 労働契約を締結する場合:
    -労働条件通知書もしくは雇用予定証明書、雇用契約書など
  • 日本法人である会社の役員に就任する場合:
    -役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録

(10)事業内容を明らかにする資料:

  • 会社概要(沿革、役員、組織、事業内容、取引先や実績などが記載されているもの)など
  • 登記事項証明書

(11)直近年度の決算書
(12)新規事業の場合:事業計画書
(13)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(14)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない場合:

  • 源泉徴収の免除を受ける場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
  • 上記以外の場合:給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3ヶ月分の源泉納付書もしくは源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 申請人の雇用主が次の1~3のカテゴリーにあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
技能では5年、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可

eyecatch2 お問い合わせページへ