技能に該当する業務・活動の例
外国料理の調理師(コック、シェフ、パティシエなど)|ソムリエ|スポーツ指導者|航空機のパイロット|動物調教師|宝石・貴金属・毛皮の加工職人|外国特有の建築・土木における技術者|外国特有の製品の製造・加工・修理の技術者|石油探査等の掘削・調査など
(平成24年7月修正)
外国料理の調理師、外国特有の建築様式を持つ大工、貴金属の技師、ソムリエ、スポーツのトレーナーやパイロットなどの業務に従事する場合に、技能の在留資格(ここでは技能とします)が認められます。許可がおりた外国人は、日本にて、この在留資格の範囲内の活動を行うことができます。
技能の在留資格を申請するには、日本に受入先(所属機関・契約機関)が存在し、基準となる学歴・職歴、受入先等の要件をクリアしなければなりません。入国管理局は、申請内容から申請者の技能への該当性を判断し、申請者の状況に応じた在留期間(3ヶ月、1年、3年、5年のいずれか)を許可します。
外国料理の調理師(コック、シェフ、パティシエなど)|ソムリエ|スポーツ指導者|航空機のパイロット|動物調教師|宝石・貴金属・毛皮の加工職人|外国特有の建築・土木における技術者|外国特有の製品の製造・加工・修理の技術者|石油探査等の掘削・調査など
在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準
以下のいずれかにあてはまり、かつ申請人(外国人)が同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬をうけることが要件の基準となります。
料理の調理または食品の製造にかかる技能で外国において考案され日本では特殊であるものについて実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、その外国料理についての調理または製造にかかる科目を専攻していた期間を含む)。
タイ料理人の場合のみ、上記条件が以下となります(平成19年11月1日 日タイ経済連携協定)。
【留意点】
料理人として、外国分野の料理のフルコースを調理できる程度もしくは一定の資格を持っている(中国の場合は職業資格証書で中級以上)でないと、技能ビザは許可されません。例えば、メニューが少ない小規模の料理店で10年働いた経験があったとしても、技能ビザは許可されません。
外国に特有の建築または土木にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、建築または土木にかかる科目を専攻していた期間を含む)。
申請者が、当該技能を要する業務に10年以上実務経験のある外国人に指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年の実務経験でよい。
外国特有の製品の製造または修理にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、建築または土木にかかる科目を専攻していた期間を含む)。
宝石、貴金属または毛皮の加工にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、当該加工にかかる科目を専攻していた期間を含む)。
動物の調教にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、動物の調教にかかる科目を専攻していた期間を含む)。
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる技能で実務経験が10年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査にかかる科目を専攻していた期間を含む)。
航空機の操縦にかかる技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空運送事業の航空機の操縦士として従事すること。
スポーツの指導にかかる技能で実務経験が3年以上あり、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、スポーツの指導にかかる科目を専攻していた期間を含む)。
もしくは
スポーツの選手としてオリンピックや世界選手権、その他の国際的な競技会に出場したことがあり、その技能が必要な業務に従事すること。
ワイン(ぶどう酒)の品質の鑑定、評価、保持ならびにワインの提供にかかる技能で実務経験が5年以上あり、以下1~3のいずれかに該当する者で、その技能が必要な業務に従事すること(実務経験の期間には、外国の教育機関において、ワイン鑑定等にかかる科目を専攻していた期間を含む)。
申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請
申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。
(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
(6)従事する業務内容を証明する所属機関の文書
(7)履歴書・経歴書(技能の業務に関連する業務に関する職歴を記載したもの)
(8)申請人の職歴を証明する資料
(9)申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料
(10)事業内容を明らかにする資料:
(11)直近年度の決算書
(12)新規事業の場合:事業計画書
(13)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(14)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない場合:
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。
(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
(6)従事する業務内容を証明する所属機関の文書
(7)履歴書・経歴書(技能の業務に関連する業務に関する職歴を記載したもの)
(8)申請人の職歴を証明する資料
(9)申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料
(10)事業内容を明らかにする資料:
(11)直近年度の決算書
(12)新規事業の場合:事業計画書
(13)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(14)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない場合:
在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
技能では5年、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。
同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請
在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可