日本人の配偶者等

Read this page in English >> Jump to our English page
在留資格(ビザ)の一覧に戻る >> 在留資格の種類

(平成24年7月修正)

日本人と結婚した外国人や、日本人の子として出生した人、もしくは日本人の特別養子となった人が日本に滞在する場合は、日本人の配偶者等の在留資格(=以下、日本人の配偶者等とします)が該当します。

すでに他の在留資格で滞在中の外国人の場合、日本人と結婚したからといって日本人の配偶者等へ変更する必要はありません。現在の在留資格の活動を引き続き行う場合には、日本人の配偶者等に変更することなく現在の在留資格で更新し続けることも可能です。

日本人の配偶者等では、就労活動の制限がありません。また、他の在留資格より、永住許可への資格変更がしやすくなっています。

日本人配偶者と離婚または死別になってしまった場合

日本人の配偶者として日本人の配偶者等の在留資格をもつ外国人が日本人配偶者と離婚または死別してしまった場合には、14日以内に入国管理局へ届け出なければなりません。

その後、正当な理由なく6ヶ月以上そのまま日本に在留した場合、在留資格の取消しの対象となります。離婚・死別後、他の在留資格に該当する可能性がある場合は、在留資格変更許可申請をします。早めに入国管理局もしくは専門家に相談して下さい。

次のような正当な理由がある場合には、在留資格取消しの対象にはなりません:

  • 配偶者から暴力を受けており、一時的に避難や保護を必要としている場合。
  • 子供の養育などのために日本人配偶者とは別居しているが、生計を一にしている場合。
  • 本国の親族の病気などのために再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期出国中である場合。
  • 離婚調停中または離婚訴訟中の場合

該当する在留資格がない場合には、残念ながら帰国しなければなりません。

日本人の配偶者等の在留資格を申請するには

申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請

許可の基準と要件

在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 許可の基準

以下の(A)~(C)のいずれかに該当していることが必要です。

(A) 日本人の配偶者

日本人と法律上の婚姻関係が成立している、外国籍の配偶者。

  • 内縁関係は含まれません。
  • 現に婚姻関係中であること。日本人配偶者と死別・離婚した者も含まれません。
  • 合理的な理由がない限り、同居して夫婦として生活していること。

法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実体を伴っていない(別居している場合や夫婦として共同生活をしていると認められない場合など)と判断された場合には、日本人の配偶者等の在留資格は認められません。

(B)日本人の特別養子

法律上で日本人親の特別養子である外国人。
特別養子縁組:民法第817条の2の規定に基づき、家庭裁判所の審判によって実親との身分関係を切り離して、養父母との間の実子と同様の関係が成立する。

(C) 日本人の子として出生した者

日本人の実子(嫡出子、認知された非嫡出子)である外国人。養子は含まない。

以下の1~3のいずれかに該当すること:

  1. 出生時、父親または母親のどちらかが日本国籍であった。
  2. 出生前に父親が死亡しており、かつその父親が死亡時に日本国籍であった。
  3. 申請人本人の出生後、父親または母親が日本国籍を離脱した。

日本で出生したかどうかは問いません。
申請人本人が出生した後に、父親もしくは母親が日本国籍を取得した(申請人出生時は日本以外の国籍であった)場合は、該当しません。

【備考】
父または母が認知した子で20歳未満のもの(日本国籍であった者を除く)は、認知をした父または母が子の出生時に日本国籍であった場合に、以下のいずれかにあてはまれば日本国籍を取得することが可能です。

  • その父または母が現在も日本国籍である。
  • その父まはた母が死亡時に日本国籍であった。

日本人の配偶者等の在留資格を申請するには

申請人が現在外国に居住している、もしくは短期滞在の外国人の場合:
>> 在留資格認定証明書交付申請

申請人となる外国人が既に特定の在留資格のもと日本で活動している場合:
>> 在留資格変更許可申請

基本的な必要書類:申請人が日本人の配偶者である場合

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)配偶者(日本人)の戸籍謄本

  • 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
  • 戸籍謄本に婚姻事実の記載が無い場合:戸籍謄本+婚姻届受理証明書

(6)申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書(婚姻が確認できる公的証明書)
(7)日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
(8)身元保証書(日本人配偶者が署名したもの)
(9)日本人配偶者の住民票の写し

  • 世帯全員の記載があるもの
  • マイナンバー以外が省略されていないもの

(10)スナップ写真

  • 夫婦で写っているものや夫婦の家族を含めて写っているもの。
  • 交際期間中にお互いの国で滞在した時のものや、結婚式や披露宴などの写真など。

(11)質問書(入国管理局および入管ウェブサイトで入手できます)

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

基本的な必要書類:申請人が日本人の実子・特別養子の場合

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。

申請人および受入先の状況に応じて、在留資格の該当性をどういった資料で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。

(1)申請書
(2)写真(縦4cm×横3cm)
(3)認定申請時のみ:切手貼付済の返信用封筒
(4)変更申請時のみ:パスポートおよび在留カードの原本の提示
(5)申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
(6)出生を証明する書類

  • 日本で出生した場合:出生届受理証明書もしくは認知届受理証明書
  • 海外で出生した場合:出生国が発行する出生証明書もしくは認知にかかる証明書

(7)特別養子の場合:次のいずれか

  • 特別養子縁組届出受理証明書
  • 日本の家庭裁判所発行の養子縁組にかかる審判書謄本および確定証明書

(8)日本で申請人を扶養する方の住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
(9)身元保証書(日本人の親・養親が署名したもの)

注意事項

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

在留期間

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
日本人の配偶者等は5年、3年、1年、6ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可

日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在している方は、永住許可の居住要件に関する特例が適用されます。
>> 永住者(永住許可)

eyecatch2 お問い合わせページへ