外国法人の駐在員事務所は、日本での本格的な営業活動を始める前の情報収集や市場調査、物品の購入、宣伝活動など行うための拠点として、日本に設置することができます。ただし、収益を伴う営業活動(売上が発生する活動)をすることができません。
営業活動を行わずとも、日本国内で源泉所得がある(恒久的施設 PE: Permanent Establishが日本にある)とみなされるかどうか、また本国と日本との租税条約の内容によって、日本で課税される場合があります。駐在員事務所在籍者への給与については源泉所得税が発生しますので、給与に関する税務署への届出は必要になってきます。本国と日本での税金関係については、国際業務に強い公認会計士等に相談・確認しましょう。
恒久的施設(PE: Permanent Establish)とは
恒久的施設(以下、PEとする)には、3つの区分があります。
- (1号PE)支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場、展示即売場等、事業活動の拠点となる場所
- (2号PE)日本国内において建設、据付け、組立て等の建設作業等を、1年以上行う場所
- (3号PE)日本国内で、自己の事業に関する契約を結ぶ権限のある代理人等
PEにあたるかどうかは、機能的な側面を重視して判定されます。1号PEにあてはまる場合でも、外国法人が購入や保管、宣伝・情報提供・市場調査等の業務の目的にのみ使用する一定の場所は、PEと認められません。
(国税庁タックスアンサー引用)
非居住者および外国法人(以下「非居住者等」といいます)対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内にPEを有しているか、さらにPEを有する場合には、どのPEの区分かによって、課税関係が異なってきます。
例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、PEを持つ非居住者は、総合課税とされますが、PEを持たない非居住者の場合には、非課税となっています。(引用ここまで)
【1】駐在員事務所のメリットとデメリット
駐在員事務所は、日本にて設置の登記をする必要がありませんので、比較的時間・費用をかけずに設置することが可能です。ただし、駐在員事務所には様々な制限があります。売上が発生する活動ができないほか、例えば、駐在員事務所名義で銀行口座を開設することや、事務所の賃貸借契約を交わすことは難しく、外国本社もしくは駐在員事務所の代表者個人の名義で行うこととなります。
考えられるメリット、デメリットは以下のようなものとなります。
メリット Advantages |
デメリット disadvantages |
- 法務局へ登記する必要がない。
- 支店や支社へステップアップしやすい。
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- 収益を伴う活動(営業活動)ができない。
- 駐在員事務所名義で銀行口座を開くことが難しい。(個人名義、もしくは屋号付きの個人名義口座を開設する。)
- 駐在員事務所名義で、事務所の賃貸借契約が難しい。(外国会社本社名義か、駐在員事務所代表者等の個人名義で契約する。)
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【2】駐在員事務所へ配属される外国人の在留資格
駐在員事務所の人員として本国から日本へ配属される外国人
通常、企業内転勤
既に日本で滞在している外国人を駐在員事務所の所属で雇用する場合
人文国際、技術、経営・管理のいずれか
在留資格の手続きのために必要になる書類については、外国法人の本国の制度や、日本に配属される外国人の日本での活動、本国での役職、これまでの経歴等によって異なります。外国本社の全ての在籍者が企業内転勤の在留資格にあてはまるわけではないので、入管業務に精通した専門家に相談し、資格要件を確認しながら進めていきましょう。