在留カード

平成24年7月9日の外国人登録制度の廃止以降、適法に3か月を超えて在留する外国人住民の方には日本人と同様に住民票(住民票、転出・転入のページへ)が作成され、在留資格申請・変更等が許可された際に出入国在留管理局にて在留カード(Residence Card)が交付されます。

在留カードは必ず、常に携帯しておく必要があります。
カードに記載されている事項に変更がある時や、カードを紛失した時には所定の手続きを行わなければなりません。また、永住者など無期限の在留資格の場合には、在留カードを更新する必要があります。

ここでは在留カードについて記載しております。

  1. 在留カードの対象者
  2. 在留カードに記載されている事項
  3. 在留カードの記載事項に変更があったとき
  4. 在留カードを失くしてしまったときは
  5. 在留カードの有効期間の更新申請

【1】在留カードの対象者

在留カードの対象者は、以下の1~5にはあてはまらない、日本に中長期滞在する外国人の方々です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

在留カードは、在留資格を取得、変更・更新した際に申請した出入国在留管理局で発行されます。

外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

2012年7月9日以降、次の一定の期間についてはそれまでお持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされます。この期間中に在留カードへの変更手続きを行って下さい。なお、期間中に在留資格の更新や変更がある場合は、その時に在留カードへ切り替わりますので、別途手続きを行う必要はありません。

永住者の場合

  • 16歳以上の方 2015年7月8日まで
  • 16歳未満の方 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずか早い日まで

特定活動(特定研究活動等で5年の在留期間を付与された方のみ)の場合

  • 16歳以上の方 在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで
  • 16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格の場合

  • 16歳以上の方 在留期間の満了日
  • 16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

【2】在留カードに記載されている事項

在留カードには以下の事項が記載されます。

カード表面

  • 氏名、性別
  • 生年月日
  • 国籍
  • 住居地
  • 在留資格と期間、就労制限の有無
  • 許可年月日、交付年月日
  • 在留カード有効期限
  • 写真

カード裏面

  • 住居地記載欄(住居地の変更があれば、変更ごとに記載)
  • 資格外活動許可について
  • 在留資格の更新、変更の申請中かどうか

在留カードの見方や偽変造防止対策については、出入国在留管理庁のPDFをご確認ください。
>> 在留カードの見方および偽変造防止対策(PDF・日本語)

【3】在留カードの記載事項に変更があったとき

在留カードの記載事項に変更があったときには、以下の手続きを行います。

住居地の変更のとき

住居地の市区町村の担当窓口にて、移転した日から14日以内に住居地の変更届出の手続きを行います。

  • 市区町村窓口での手数料:無料
  • 必要な書類
    1)居住地届出書
    2)在留カード

出入国管理局では、住所地の変更はできません。ご注意ください。
詳細は各市区町村の担当窓口でご確認ください。

住居地以外の変更のとき(氏名、性別、国籍・地域等)

住居地を管轄する出入国管理局および出張所にて、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出の手続きを行います。

– 入管手数料:無料
– 届出後、完了までの期間:原則、即日交付
– 届出に必要な書類

  1. 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出書
  2. 申請用写真
  3. パスポート、在留カード
  4. 記載事項に変更を生じたことを証する資料
    • 婚姻による氏名の変更:氏名変更後のパスポートおよび結婚証明書(日本人との婚姻であれば戸籍謄本)
    • その他での氏名の変更:氏名変更後のパスポートおよび出生証明書、氏名等を変更したことに係る判決書等
    • 国籍・地域の変更:新たに取得した国籍でのパスポート

詳細は、出入国管理庁ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 出入国管理庁ウェブサイト:住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

【4】在留カードを失くしてしまったときは

在留カードを紛失や盗難で失くしてしまったときは、警察署へ届出た後、入国管理局にて再交付の手続きを行って下さい。

在留カードを紛失や盗難などで失くしたときは、在留カードの再交付申請という手続きを、住居地を管轄する入国管理局の窓口で行います。大切なものですので、失ったことを気付いたらすぐに、手続きを行って下さい。

– 入管手数料:無料
– 再交付までの期間:原則として即日
– 申請に必要な書類:

  1. 在留カード再交付申請書
  2. 申請用写真
  3. カードを失ったことを証明する書類
    遺失届証明書、盗難届証明書:警察署で遺失届、盗難届を出したものに対して、警察が証明します。届を出した警察署で発行してもらって下さい。
  4. パスポートの提示
  5. (資格外活動許可の交付を受けている場合)資格外活動許可証の提示
  6. (漢字氏名の併記を希望する場合)在留カード漢字氏名表記申出書

詳細は、出入国管理庁ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 出入国管理庁:紛失等による在留カードの再交付申請

【5】在留カードの有効期間の更新申請

以下にあてはまる方は、在留カードを7年ごとに更新する必要があります。

  • 在留資格が永住者または高度専門職2号である方
  • 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている方

在留カードの更新は、カードの有効期間満了日までの申請期間内に申請します。

申請期間

  1. 16歳以上の永住者(16歳以上)または高度専門職2号:現在所有する在留カードの有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
  2. 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日となっている方:16歳の誕生日の6か月前から同誕生日当日まで

なお、上記1および2の期間に申請することが困難である場合には、その理由を明確にして期間前に申請することも可能です。

申請者

  1. 申請人本人
  2. 代理人
    • 申請人本人が16歳に満たない場合や疾病その他の理由により申請人が入管窓口にて申請できない場合:申請人本人と同居する16歳以上の親族
    • 申請人本人からの委任による申請人本人と同居する16歳以上の親族

申請先、手数料、および処理期間

  • 申請先:申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局
  • 入管申請手数料:なし
  • 処理期間:原則、申請日当日に新しい在留カードが交付されます

必要書類等の詳細は、出入国在留管理庁ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 出入国在留管理庁:在留カードの有効期間の更新申請

うっかりしていて有効期間が過ぎてしまった場合は、ただちに住所地を管轄する出入国管理局に相談してください。

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