(令和3年4月修正)
既に何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が日本に永住を希望する場合には、永住許可を申請します。
- 永住と帰化との違い
- 許可の要件
- 在留期間
- 永住者となるための立証資料
- 在留カードの更新(7年ごと)
永住許可については、独立したウェブサイトをご用意しております。下のバナーをクリックして、「永住許可申請代行オフィス」で詳細をご確認ください。
【1】永住と帰化との違い
永住許可は日本に無期限に滞在でき、就労活動に制限がありませんので、どういった職業にも就くことができます。しかし帰化とは異なり、日本を一時的に出国する場合には、再入国許可(みなし再入国許可含む)が必要ですし、在留カードの所持が求められます。簡単に下の表で比較しました。
永住と帰化の違い
|
永住 |
帰化 |
国籍・パスポート |
外国籍
国籍を変えるのではないので、日本人と同様の権利・義務は発生しない。 |
日本国籍
日本人となるので、日本人としての権利と義務が発生する。外国籍を捨てることになる。 |
在留期間 |
無制限
ただし、犯罪を犯した場合等で、強制退去となる可能性はある。 |
無制限 |
在留カード |
あり
常時携帯すること。 |
なし |
再入国・みなし再入国許可 |
必要
日本出国から1年以上後に再入国する場合は、再入国許可が必要。 |
不要
日本人と同じように日本を出国・入国する。 |
参政権 |
なし |
あり |
就労の制限 |
なし |
なし |
日本語能力 |
不要 |
ある程度必要
小学生低学年程度の読み書きができること。 |
居住要件 |
原則、日本に10年以上継続して在留していること
(原則10年在留に関する特例あり)。
・留学での在留期間がある場合は、いわゆる就労ビザでの在留期間が5年以上の必要
・現在留資格にて、最長の在留期間で許可を受けていること。 |
原則、日本に5年以上継続して在留していること |
申請から許可までの期間 |
約4ヶ月~8ヶ月 |
1年程度 |
【2】許可の要件
永住許可申請をして永住者となるためには、原則、次のような事項が要件となっています。ただし、一定の在留資格等については、原則10年在留に関する特例があります。
1.素行が善良であること
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。・・・就労が認められない在留資格での滞在期間は含まない。例えば「留学」(従前の「就学」含む)で6年滞在した後、「技術」で4年滞在では、この要件にあてはまらない。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
原則10年在留に関する特例
- 日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
- 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
【3】在留期間
無期限
日本を出国して1年未満で再入国する場合には、みなし再入国とされます(日本出国の際、再入国出国用EDカードの「再入国」欄にチェックを入れます)。ただし、1年以上後に再入国しようとする場合は、事前に再入国許可を受けて出国して下さい。
【4】永住者となるための立証資料
申請者の状況・現在の在留資格によって、必要な立証資料は異なります。以下は、一般的で最低限の必要と考えられるものです。
- 素行が善良であることを証明する資料
- 所得税、固定資産税、住民税、健康保険料・年金保険料等、過去3年間の履行状況
- 国(日本)または地域社会に貢献したことがあれば、証明する賞状等
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することを明らかにする資料(申請者が扶養を受けている場合は、扶養者の資料)
- 資産を明らかにする文書
- 過去3年間の総所得および職業を明らかにしたもの
- 事業を営んでいる場合は、登記簿謄本、過去3ヵ年の損益計算書、営業報告書の写し等
- 身分関係を証明する資料
- 戸籍謄本、除籍謄本等
- 国籍を証明するもの
- 出生を証明するもの
- 永住を希望する理由に関する陳述書
- 日本に居住する身元保証人の身元保証書
【5】在留カードの更新
永住者になると在留期間は無期限ですが、在留カードには有効期限があるので更新する必要があります。
在留カードの有効期間は7年です。有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までに更新申請します。原則、申請日当日に新しい在留カードを受け取ることができます。
必要書類等の詳細は、出入国在留管理庁ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 出入国在留管理庁:在留カードの有効期間の更新申請
うっかりしていて有効期間が過ぎてしまった場合は、ただちに住所地を管轄する出入国管理局に相談してください。